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競売後の残債務について

ご自宅が競売になった場合、過去の例からみると剰余金が発生するケースは稀で、債務が多額に残ってしまう状態が多いのではないかと思います。このようなケースでも、任意売却と同様で残債については原則、返済義務が生じます。なおかつ、任意売却のケースとは異なり低額な落札価格のうえ、競売申立費用や遅延損害金がかさみ、想定以上の債務額に膨らんでいる場合が多いのです。

 

裁判所の手続きによって、強制的に自宅を奪われたうえに多額の債務が残ってしまう現実は非情とも言えます。私の個人的な考えでは、銀行の審査段階での不動産の担保評価や掛目が甘い事も事実で、債務者の責任だけでは済まされない気もしますが形式上は支払わなくてはなりません。
しかし現実問題として、競売で他人の手に渡った自宅は退去せざる得なく、賃貸で借りるにも家賃の負担がのしかかるため返済に回す余裕はありません。

もし、病気や様々な事情で収入がなく、返済原資が見込めない場合は債権者へ返済猶予を申し出すべきです。但し、収入があるのに返済に応じない場合は、給与などの差押え等も考えられますので、一定の収入があり返済可能な債務者は債権者と話し合いのうえ、毎月の返済額を決めましょう!もし、他の借金もあり全部精算したいと考えるなら、自己破産を含めた債務整理の方法もございます。

 

既に入札が始まってしまった方は仕方ありませんが、まだ任意売却が可能な方にとっては、任意売却を選択する事が金銭的にも精神的な面でも有効であると確信しております。時間の経過とともに任意売却が困難となりますので、お悩みの方は早目にご相談下さい。

任意売却に不安を感じている方、ご安心ください!当センターが全てサポートいたします。

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覚悟の瞬間 株式会社 セルバ・プランニング 小林努

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