昨年、完全施行された貸金業法の総量規制の概要は、住宅ローンや自動車ローン・クレジットカードのショッピング枠を除くカードのキャッシングや消費者金融などの融資額を年収の3分の1までに抑えるという規制を設けました。
その影響は施行後半年くらいから影響が出始めています。例えば、住宅ローンを組んでいる方が様々な事情で収入が減ったり、ボーナスカットにより住宅ローンの返済が困難になるケースがあります。このような場合、多くの方は何とか住宅ローンを支払ってマイホームを守ろうとします。そのためにカード枠を利用して住宅ローンの返済にあててしまうのです。そこに総量規制によって今まで何とできた資金繰りは破綻してしまいます。
このケースについては、総量規制がなくても高金利の借入が増えてしまう訳ですから、いずれ破綻する運命だったかもしれません。
しかし、不動産の担保余力が十分でも借り換えできないケースもあります。
仮に、不動産の評価額が5,000円程度で、住宅ローンの残債が1,500万円、家のリフォームなどの費用のための借入が1,000万円あるとします。お客様は2重のローンを支払う負担が大きく、これを1本化して毎月の返済額を減らしたいと考えます。従来なら、5,000万の物件に2,500万の借り換えをするのであれば金融機関も喜んで融資してくれたでしょう!ですが、ここで総量規制の問題が出てきます。1,500万円の住宅ローンの借換はできてもそれ以外の1,000万円については総量規制の対象となってしまうのです。
このケースでは、やむなく自宅を売却するしかなくなってしまいます。
当センターでは、このような原因からお客様からの相談件数が日を追うごとに増加しています。形は違いますが、バブル時代に不動産の高騰を抑制するために行った総量規制が原因で不良債権が増え続け、住専などが破綻した時代を思い出しますね。
また、総量規制によってヤミ金やクレジット詐欺などの悪質な金融も多くなっている現実、貸したい金融機関、借りたい消費者の間に国が規制をかける必要があるのか疑問です。
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