債務整理というと自己破産を思い浮かべるでしょうが、自己破産ばかりではありません。個人民事再生という方法もございます。 法律事務所に借金の相談をすると、大概は自己破産を勧められます。自己破産の方が手続きが簡単という事もあるでしょうし、個人再生という方法をクライアントがあまり理解されていないケースもあるでしょう。では、自己破産と個人再生の違いを簡単に解説します。
まず、大きな違いは個人民事再生の場合、最大の特徴である「住宅ローン特則」を活用しマイホームを維持できることです。自己破産の場合、所有不動産は売却しなければなりませんが、個人再生の場合、住宅ローン以外の債務を最大5分の1まで圧縮し、それを3年から5年で返済を行います。住宅ローンはそのまま返済を継続します。ご自宅を売却せずに債務整理が可能ならば、ご家族にとっても喜ばしい方法です。
また、自己破産の場合は職業等の資格制限を受けますが、個人再生では資格制限はありません。もし、お仕事の都合で自己破産が出来ない方にとっては最良の債務整理と考えます。
このように考えると個人民事再生が有利に感じますが、それなりにハードルが高いのも事実。個人再生では以下の点を確認する必要があります。
・費用が自己破産より高い事。
・安定した収入が必要。
・住宅ローン以外の債務が5,00万円以下であること。
・不動産の担保に住宅ローン以外の設定がある場合、住宅ローン特則は利用できない。
・住宅ローン滞納により代位弁済が行われて6か月以内であること。
上記のように、個人民事再生は容易な債務整理方法ではありませんので、律事務所に相談される際、ご自身が個人再生が可能かどうか確認される事をお勧めします。
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