自己破産は人生を再生するために必要不可欠な制度であることは間違いありません。しかし、住宅ローンの破綻において自己破産をする場合は、そのタイミングについて検討する必要があります。
任意売却をした後に自己破産をする優位性は、色々なサイトでも言われている事ですので省略します。しかし、それ以前にいきなり「返せなくなったから自己破産します」というのは、債権者がどう思うのか考えましょう!もちろん金融機関は、企業として破綻リスクは伴いますので何も問題はないかもしれませんが、あまりにも誠意がないと感じるのではないでしょうか?
逆に、それが個人的な貸し借りだったらどうですか?あなたが困っている友人にお金を貸し、返済されないまま弁護士から書類が届いて「借金は返済しません」と言われたら、当然憤慨することでしょう!「弁護士に数十万円の費用が払えるなら、返済しろ!」と思うはずです。
もし、借金問題で自己破産を検討しているなら、それまでのスキームを考える必要があります。住宅ローンの支払が難しい段階では銀行に返済条件の変更や返済の猶予を申出し、それでも返済の目途が立たない場合は任意売却の意志を伝える必要があります。家の処分によってローンを圧縮し、それでも多額の債務が残った結果、自己破産をするという流れなら債権者としても納得されるのでは?
ましてや、その借金に対して連帯保証人が存在する場合は、本人の自己破産によって連帯保証人に影響を及ぼしますので、熟慮して行動しなければなりません。
また、本人の意向に反し弁護士から自己破産を勧められる場合もありますので、現在お悩みの債務者の方はぜひ任意売却支援センターへご相談下さい。
2022.1.20
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