自己破産の申立をし、破産宣告を受けただけでは債務がなくなる訳ではありません。破産宣告決定と同時に免責申立して、免責決定を受けることにより返済義務がなくなるのです。そもそも自己破産をする目的は免責決定を受ける事にあります。しかし、免責不許可事由に該当した場合、免責を受けられないケースもあります。それは以下のようなケースです。
・財産の処分や隠蔽や財産の価値を下げる行為をした場合
・特定の債権者に対してのみ、債務の返済を行った場合
・借金の事由が浪費やギャンブルなどの場合
・自己破産手続において、裁判所に虚偽の説明をした場合
・免責を受けてから、7年以内に再度自己破産の申立てを行った場合 など、
他にも多くの免責不許可事由がありますので、自己破産をお考えの方はご自身が破産をするに至った経緯を弁護士・司法書士に伝え、免責不許可事由に該当しないか確認する必要があります。
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