日本における自己破産の件数は平成15年をピークに減少傾向にあります。貸金業法の改正により多重債務者の救済措置が要因とも思われますが、それでも平成27年で7万件の自己破産のデータがございます。
当センターでも任意売却の相談と合わせて自己破産の相談も多くありますが、相談者の内容によっては破産をお勧めしないケースもございます。借金が返済できなくなったから自己破産という考えはあまりにも安易であり、法律家の言うがままに手続してしまう事案も多数お聞きしております。
自己破産は法律で認められた制度で一旦リセットして再起を目指す方にとっては有効な手段ですが、今後の再建の目途もなくただ単に借金=破産というい考えは賛成できかねます。
当センターの相談者のお話を聞く限り、住宅ローン以外の債務が少なく、現在の収入で生活が可能な状態ならまず自己破産は任意売却をし、残債の返済額が決まってから考えるようアドバイスさせて頂いています。
生活保護の認定についても安易に考えてはいけません。「借金が返せなくなたら自己破産し、仕事がなければ生活保護を申請すればいい!行政が助けてくれるから」などとお考えの方も多いようです。
もちろん、相談者の中には、収入を得る手段がなく明日食べる事すら困っている方もおり、本当に助けが必要な人達もおります。しかし将来に向けた前向きな行動をせず、最初から自己破産→生活保護という図式を考えているなら問題です。
自己破産も生活保護も、単に楽になりたいから行う制度ではなく、皆さんがこれからの生活を「再起するための一つのきっかけ」だと私は考えます。当センターではご自宅の処分だけが仕事ではありません。お客様の様々な困難な状況から立ち直れるようにサポートさせていただきますので、些細な事でも結構ですので無料相談をご利用下さい。
2016.8.25
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