当センターに任意売却のご相談されるお客様のうち、10%~20%の割合で既に弁護士さんへ相談された方、又は相談予定の方です。その多くは自己破産を勧められ、どうすべきか迷っている方も多いようです。 私たちは、お客様の現状を把握するため1時間程度の聞き取りを行い、その債務状況に応じて解決方法を提案します。
先日ご相談に来られた方は、「訴訟判決の控訴」をするため法律事務所に相談に行ったが、先生に「勝ち目がないから自己破産しなさい!楽になります」と言われたとの事。私たちが状況を聞くと、本人の親が連帯保証人になっており、その親の実家には債権者から債権の保全のため「仮差し押さえ」が設定されていました。 債権者としては当然の行為です。債務者本人の担保を実行しても既に債務超過にあり、回収が見込めないとなれば連帯保証人へ求償します。
この状況下において、息子さん本人が自己破産したらどうなるか? 簡単です。一生懸命働き、退職金で購入した実家も最終的に競売にかけられてしまいます。
このようなケースでは自己破産ではなく、まず債権者と話し合いをすべきと考えます。
「仮差し押さえ」の段階ではすぐに競売の申立はできませんので債権者とじっくり交渉して行きましょう。
1.債権者は解除の条件に一括弁済を求めますが、それは無理なため実家に抵当権を設定し分割払いに出来ないか提案します。
2.それが無理な場合は、身内に協力してもらい親族間売買をして、その売買代金で弁済に充てます。
3.協力する身内がない場合は、第三者に任意売却します。
4.それから、本人の債務整理の方法を考えます。
ここで重要なポイントは実家の競売を回避する事です。窮地に陥った債務者に自己破産を勧めるのは間違いではありません。当然、必要な場合もあります。
しかし、私たちはお客様の「現在の状況」「将来の希望」「ご家族の置かれた状態」も把握した上で、それが自己破産すべきか、回避すべきか、別の債務整理の方法がないかなど解決策を検討します。
とにかく借金に困ったら「自己破産」というのはあまりにも強引です。HPにも記述していますが弁護士さんに勧められ自己破産を選択した方は比較的まじめで素直な方が多いのです。
もっとクライアントの希望や意見を聞いてあげて欲しいと願います。
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