不動産の任意売却においては、多少でも高い価格で売却し債権者が納得する価格である必要がありますが、担保物件の買主が債務者の子供等の親族、又は知人等の場合、不当に安い価格で売却されるケースがあるために注意が必要となります。
仮に担保物件の所有者である債務者が、債権者の利益を害する目的で、不当に安く担保物件を他に売却した場合は、詐害行為(民法424条)として取り消される可能性があります。
また、任意売却による価格が、競売の売却基準価格を上回っているからと言っても妥当な価格とはならないのです。
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