当センターにご相談されるお客様の中には、自己破産を検討されている方も多くおられます。任意売却を行っても、なお多額の債務が残り返済見通しが立たない方、又は住宅ローン以外にも多重債務があり自己破産をして再起を希望される方など、一旦借金を0にリセットして新しいスタートを考える事は、決して間違いではなく法律で認められた正当な行為なのです。
しかし、住宅ローンを組む際に連帯保証人を付けているケースでは、そう簡単にかたづけられない事となります。債務者本人が自己破産により債務免責を受けた場合、当然ながら債権者は連帯保証人にその債権を請求することとなります。連帯保証人が、その債務の履行をしなかった場合は、連帯保証人の自宅や給料の差し押さえも考えられます。債務額によっては、連帯保証人も自己破産を検討すべき状況もあるのです。
当事者としては、自分の借金でもないのに債務者本人は免責で借金がなくなり、自分が多額の借財を抱えるのは理不尽としか言いようがありません。そこで、債務者が取るべき行動は、まず連帯保証人に対しての説明とお詫び、そして競売ではなく任意売却で少しでも残債を少なくする事により、連帯保証人への負担を軽減しなければなりません。自己破産を考えるのは、その次です。
任意売却によって残債額が確定し、その支払方法や返済額が無理のない返済(例えば、月5,000円程度の返済など)であれば、自己破産をせず再生を期すことも可能となるのです。
債務者ご自身の行動によって、連帯保証人やその家族の人生をも狂わせてしまうという状況を考えた場合、債務者は借金から逃れるため安易に自己破産を選択すべきではなく、十分に関係者と相談する事をお勧めいたします。このように、債務者ができる最大限の誠意ある行動が連帯保証人となってくれた方に対して、せめてものお返しではないでしょうか。
2022/9/22
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