住宅を購入する際に、ご主人が主たる債務者、奥様を連帯保証人として住宅ローン契約しましたが、その後ご夫婦は離婚されました。これまでは、ご主人様が住宅ローンの返済を続けておりました。しかし、その返済もいよいよ困難となり当センターに任意売却のご依頼があった訳ですが、債務状況の確認をしたところ離婚した奥様は既に亡くなられているとの事でした。
この場合、主債務者であるご主人の返済が通常通りに支払われている間は、連帯保証人の存在について金融機関も相続人も何の問題とはなりません。しかし、滞納が始まり任意売却を行う場合には連帯保証人の同意を取り付ける必要が出てきます。連帯保証人が既に亡くなっている場合は、その法定相続人全員の承諾が必要となるのです。ですが、亡くなった親族の元旦那のために任意売却の同意が必要と言われても何の事やら戸惑ってしまいます。
また、連帯保証人が亡くなっていたとしても、連帯保証人としての責務が終了する訳ではありません。任意売却後に残債がある場合、債権者はその法定相続人の割合に乗じて保証債務を請求する流れとなります。突然、降りかかる債務に「そんなの聞いてないよ」と憤慨される方もいらっしゃいます。
このようなケースでは、亡くなった事実を知ってから3か月以内なら相続放棄をすれば債務は免れます。しかし、今回のケースでは既に3か月を超えており諦めるしかないのでしょうか?このような場合、特例扱いで相続財産の一部(連帯保証債務)を認識してから3ヶ月以内であれば相続放棄が認められる場合があります。但し、すでに相続財産を受け使ってしまった場合や、不動産の相続登記を受けた場合は、相続放棄はできない事となります。
このように連帯保証人を立てローンを組んでいる場合は、様々な場面で問題となるケースがございます。現在、このような問題を抱えている方は、ぜひ当センターへご相談ください。
2017/6/6
任意売却の際に連帯保証人の同意が必要な理由
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