住宅ローンの返済が困難になり、任意売却を決断されたお客様の悩みの一つに連帯保証人や連帯債務者の問題があります。
債務者が任意売却する場合、その債務に対する連帯保証人・連帯債務者の同意を取り付ける必要があります。同居している家族であれば状況を理解し、任意売却に対して協力もしてくれるでしょう!しかし、それが配偶者の親・兄弟だったりするケースでは、なかなか言い出せず債権者からの通知が届き、そこで初めて滞納に気付く場合もあります。
また離婚による財産分与で、ご主人がローンを支払う約束で不動産の名義を奥さんに移すケースもあります。しかし、何らかの理由でローンが滞り自宅が競売の申立を受け、任意売却せざる得ない状況になる事も!
このケースで、もし別れた奥様が連帯保証人になっていると、家を失うだけでなく売却後の残債務の支払いを背負わなくてはならなくなります。
何とか住宅ローンを払い続け、関係者に迷惑をかけないように頑張っていても、経済状況や勤務先の事情などでどうしても返済が出来なく破綻してしまう事は仕方ない事と考えます。
しかし連帯保証人からすると自分自身の借り入れでないのに突然、金融機関から催告がきて大きな借金をかかえるリスクもあり、その人の人生にも大きく影響を及ぼす可能性があるのです。債務者は現状をそのままにせず、連帯保証人や連帯債務者にはきちんと説明をする事で協力を求めることが必要となります。
当然のことでが、競売によって残債務を多く残すより実勢価格に近い金額で任意売却するメリットを関係者に十分説明し理解してもらう必要もあります。
生活再建するためのスタートとして、乗り越えなければいけない大きな責任と考えます!
東京都品川区西五反田一丁目11番1号
アオイス五反田駅前602号室
TEL 03-3492-5721
FAX 03-3492-8410
<サポートエリア>
首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)
を中心に全国対応いたします。