同系列の金融機関でも、その債権の状態や担当窓口によって任意売却に対する協力体制が大きく異なります。どういう事か解説しましょう。
任意売却は期限の利益喪失や代位弁済が条件と言われていますが、完済予定の場合は期限の利益喪失前に銀行の支店担当者と任意売却の折衝を行う場合もあります。任意売却を行う債務者は返済が困難な状況にあり不動産を処分するのですが、銀行の担当者はとにかく1か月分でも多く回収しようと躍起になり、任意売却にあまり積極的ではありません。
と言うより、きちんと任意売却を理解されてない場合もあり、また滞納者に対して高圧的な態度で接する担当者も少なからずおります。
これが、債権管理部や保証会社・債権回収会社に回ってしまうと、担当者も比較的に経験を積まれたご年配の方も多く任意売却には概ね協力的です。債務者はそのギャップに戸惑う事もあるようです。銀行から債権管理部や債権回収会社へ回ると「より一層の取り立てが厳しいのでは」と心配されますが、そんな事はありません。それは、既に事故扱いとなった債権は競売では回収額の見込みが薄いため、競売より任意売却による回収をしようと考えます。その場合、債務者の協力が必要となる事も理由の一つと考えられます。
既に数か月滞納され、銀行から他の部門に移ってしまった場合、元の状態に巻き戻すことができません。また、任意売却はお客様が直接債権者と交渉しても任意売却は進展しません。私たちのような任意売却の専門会社にご依頼する事が解決の早道となりますので、お早目に当センターの無料相談をご活用下さい。
2016.11.15
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