不動産競売は、必ずしもマイホームだけではありません。賃貸中の物件でもローンが滞ってしまえば競売となります。稀なケースですが、当センターへ賃借人からこんな相談があります。「賃貸で住んでいる家が競売にかけられたが、どうなるのか」というもの。
もし、このケースで落札人から退去を求められたら、一般的には6か月間の猶予をもって退去しなければなりません。もちろん、その間の賃料支払義務は生じます。かつ、敷金の返還義務は元の大家さんにありますが、競売後は大家さんと連絡が取れなかったり、連絡取れても返還してもらえないケースが多いのです。
「こんな事になるなら、賃貸契約をしなかったのに」と賃貸仲介会社にクレームを入れても無駄でしょう!賃貸契約する際、「登記簿に記載された事項」の説明があり、その時点で競売の差押登記がなければ、仲介会社も知り得る事が不可能だからです。自分は何も悪くないのに、敷金も戻らないまま自らの費用で退去を余儀なくされる状況は、納得できるはずもありません。しかし、これが現実で「運が悪かった」と諦めるしかないのか?
しかし、この場合でも解決方法はございます。
まず一つは、競売の落札後に新たに所有者となった落札人に「このまま賃貸契約を継続したい」との意向を伝え、落札人が承諾すれば、新たに契約を結び継続して居住する事が可能となります。
もう一つは、競売の落札前に所有者と交渉して任意売却を行ってもらい、居住している部屋を賃借人が購入する方法です。居住している物件が区分所有のマンションや一戸建てのケースでは低利の住宅ローンも組むこともできます。その場合、競売の初期段階で、裁判所から現地調査のために賃借人に通知がありますので、その段階から行動すべきでしょう。但し、任意売却では不動産の仲介業者が必要なため、相談に乗ってくれる業者とともに現在の所有者に交渉する必要があります。大家さんとしても、賃借人に競売となった責任を感じ任意売却に応じてくれる可能性はあるかもしれません。
このように賃借人から依頼を受けて競売を回避し任意売却に成功した事例もありますので、諦めず任意売却支援センターへご相談下さい。
2021/8/5
東京都品川区西五反田一丁目11番1号
アオイス五反田駅前602号室
TEL 03-3492-5721
FAX 03-3492-8410
<サポートエリア>
首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)
を中心に全国対応いたします。