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銀行から期限の利益喪失通知、又は予告通知が届いている場合

住宅ローンを一定期間滞納し、金融機関からの催告にも拘らず返済ができなかった場合、その取引銀行から「期限の利益喪失予告通知書」が届きます。そのままにしていると、その後「期限の利益喪失通知書」が送付されます。最初の予告通知は名の通り「予告」ですので、滞納分を返済すれば元の状態に戻すことが可能となります。しかし、「期限の利益喪失」になってしまった場合は、もう分割で支払う権利が消滅してしまっているので、それ以降あなたは以下の選択肢を迫られる事となります。

 

①一括弁済をする。
②何もぜず、競売など法的処理に任せる。
③ご自身の意志で任意売却を行う。 

 

 

 

毎月のローンを滞納するくらいですので一括返済など無理な話。また裁判所の手続きで競売となるとご本人やご家族の精神的負担が大きく、それも避けたいところでしょう!そこで選択するのはやはり任意売却という手段が理想的な解決方法となります。

 

しかし、任意売却といっても誰もが初めて体験する事なので、戸惑うのは当然です。どこに連絡すれば良いのか?借金問題を相談しにくい!騙されるのでは?など不安は絶えません。任意売却は不動産の取引ですが、知人の不動産会社や大手の不動産会社よりは任意売却を専門とする宅建業者に相談すべきです!知識と経験を必要とする業種になりますので、まずは当センターのようなサイトをネットで調べ、信用できるようなところに無料相談をしてみてください。きっとあなたのための有効なアドバイスが聞けることと思います。

 

まずは、一本の電話が行動の始まりです。 ぜひ任意売却支援センターの無料相談をご利用下さい。0120-281-540

 

2022.1.11

 

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