任意売却を行うお客様の中には、売却後の債務が確定した後に自己破産をする債務者の方も多いようです。
自己破産というと借金を踏み倒し、金融機関に損害を与える印象もございますが、債権者の立場からするとそうとも限らないのです。 通常、任意売却が終わると残債の返済方法について話し合いが行われますが、債権者によっては債務者に自己破産を勧める場合もございます。
任意売却を行った後の債権は「無担保債権」となり、回収見込みのない債権として扱われます。金融機関としては債務者から毎月数千円ずつ返済され、完済まで数十年かかってしまうような債権は、早く処理したいのが本音なのです。
破産の方法は債権者が申し立てる事もできますが、一般的に金融機関側からは申立は行いませんので、債務者自らが申請を行い免責を受けます。これにより、債務者の費用で自己破産を行い、金融機関は貸し倒れとして、税務上の損金処理が可能となる訳です。
とある金融機関では、ローン契約者の不動産が売却しても債務超過だったため任意売却の意向を伝えたところ、「自己破産を申請し弁護士から受任通知が届いた段階で任意売却を容認します」と回答がありました。
滞納者=破綻者のような銀行の対応も呆れるばかりです。
考えていても、なかなか自己破産に踏み出せない債務者の方は、それが金融機関にとってのメリットと分かれば、決断できるかもしれませんね。
2018/7/5
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