近年では、住宅建築にあたり環境に配慮し必要なエネルギーを家庭でまかなう太陽光発電とエコキュートを設置する住宅が多いようです。クリーンで経済的なシステムは初期費用がかかっても、毎月の光熱費が大幅に節約できます。信販会社の専用ローンもあるので、新築時に住宅ローンと合わせてソーラーローンを組むケースも見受けられます。
但し、基本的にソーラーローンを組む信販会社では、その商品代金を担保する目的で所有権を留保します。
車を買う場合に例えると、マイカーローンを組む場合は車検証の所有者は販売会社になります。ローンが完済されるまでは所有権を移さず保全する訳です。それと同様に家庭用のソーラーシステムにも支払が終わるまで所有権留保が一般的なのです。
そこで、問題になるのがソーラーローンが残ったまま任意売却するケースです。
任意売却によって住宅ローンの抵当権は解除できても、数百万残っているソーラーローンは完済できないケースがほとんどです。
とは言っても、わざわざソーラーパネルや給湯器を取り外して売買する訳にも行きません。
一般的に住宅を売買する際には、ソーラーパネルや給湯器は建物に付随する設備として売買されるでしょう。
しかし、このようなケースの任意売却の場合、不動産の売買代金にはソーラーシステムは含まれない契約にしなければなりません。
万一、信販会社から強制的に撤去される可能性がある限り、購入者もそれを承知したうえで契約する必要があります。
なお、当方で取り扱った例として任意売却する際に信販会社と交渉しローン残高の1割程度の支払いをして所有権を放棄してもらったケースもあります。しかし、実際に放棄しなくても自動車のように引き上げが可能な商品と違い、ソーラーパネルは建物に付随しています。そのため撤去費用と補修代を考えた場合、いくら所有権留保があるからといえ商品の引き上げはあまり現実的ではありません。
また注意すべき点は、ソーラーパネル購入の際に国や自治体の助成金や補助金を受けて設置した場合は、ローン契約書の中に所有権留保条項があっても適用されません。それは助成金がある場合、商品の代金全額を信販会社が全額払った事にはならないため、所有権留保の条項が適用外となってしまうのです。
このような例から、太陽光パネルのローンが残った状態で任意売却を行う場合は、経験のある専門業者に依頼するべきと考えます。
2018/1/24
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