先日、ある任意売却のサイトをみて「弁護士費用0円」という広告を目にしました。これは債務整理の費用が0円なのか、それとも単に任意売却の相談料が0円なのか不明瞭です。よく考えると、弁護士が無報酬で債務整理の依頼を受ける事はありえないので、おそらく任意売却の相談料が無料なのだと私は勝手に判断しました。
しかし、一般ユーザーはこのサイトを通じて任意売却をすれば、債務整理も無料でできると勘違いしてしまいます。(そのサイトには債務整理の報酬規定の記載はありません)もし、任意売却の相談だけなら弁護士に相談せず、経験豊富な任意売却専門会社に問い合わせする方が丁寧に説明してくれます。相談料を頂く慣習もないですから!
また、ある相談者が弁護士事務所に伺った際に、専門の仲介業者に任意売却を任せる話したところ、「不動産業者は非弁行為に当たるからできない」と言われたそうです。いかにも当たり前のことを言っているように感じますが、任意売却の依頼を債務整理と混同させ、クライアントを言うがままに操作しているように感じます。
しかし、そのお客様は何かを感じたらしく「では、先生が任意売却をするんですか」と答えたところ返事に困ったとの事でした。
よく見かけるサイトに、不動産会社と弁護士や司法書士などの法律事務所が共同で任意売却のホームページを運営している場合があります。不動産業者は任意売却が終わったお客様に自己破産を勧めて法律事務所を紹介し、法律事務所は債務整理をするお客様に任意売却を勧め不動産業者を紹介します。相互紹介により、一人のクライアントで2度報酬が発生するシステムです。前述のやり取りは、そのようなシステムがあっての流れなのでしょう!
任意売却終了後の残債務の交渉や債務整理は法律家の仕事で、もちろん私たちは関与できません。しかし、任意売却は不動産の売買なので不動産業者が行います。任意売却と債務整理は混同させず、その棲み分けはすべきと考えています。法律事務所や弁護士は法律を扱うお仕事で、私も含めクライアントは先生方の発言を信じて疑いません。これは稀なケースなのでしょうが「報酬のためなら手段を択ばず」はしてほしくないと感じました。
2017/6/28
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