当センターへご相談いただく債務者で自己破産を考えている方も沢山いらっしゃいます。
住宅ローン返済が困難になったからと言って、いきなり自己破産をするのはお勧めできません。
借金問題=法律事務所という図式がありますが、その場合ほとんどのケースで自己破産を勧められます。
金融機関からすると、何の前兆もなく法律事務所から受任通知が届けば「期限の利益を喪失」し、代位弁済後すぐに競売の手続きに移行するでしょう!もちろん連帯保証人がいる場合、その人にも迷惑がかかります。
まず、住宅ローン返済が困難となった場合、金融機関にその旨を連絡し任意売却の意思を伝えましょう!
そして、任意売却の成立後にどの程度残債があるのか、その残債を返済してけるのか、検討すべきです。
その状況によって、自己破産せざるを得ないと判断した場合に法律事務所へ依頼すれば良いのです。
もし、任意売却せず自己破産をした場合、多額の債務が残り連帯保証人がその債務を負うこととなります。
しかし、任意売却によって少しでも連帯保証人の負担を減らす事ができれば、保証人となっていただいた方にもご理解いただけるのではないでしょうか。
2020/10/1
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