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個人民事再生が出来ないケース

不況により収入が減ったり、病気などで一時的に給料が途絶えたりと、様々な原因で住宅ローンの返済以外の債務を負ってしまうケースがあります。借入と返済を繰り返すうちに、借金が膨らみどうする事も出来ない状況になりますが、家族のためマイホームだけは何としても守りたいと願う事は当然です。

 

このような場合、当サイトでも紹介していますように個人民事再生の住宅ローン特則を活用して債務整理する方法があります。また、そのような相談が多いため、私たちは個別相談の段階でまず自宅を売却せずに個人民事再生の道を探ります。

 

しかしこのようなケースも! 当センターの相談者のお話をお聞きしたところ、お勤めもしっかりしていて住宅ローンも15年程度返済が済んでいましたが、住宅ローン以外の債務が5社ほどあったため、その返済が困難となっていました。当然、個人民事再生によって再生計画が立てられ、債務の圧縮が可能なら再建出来ると本人も個人再生を希望されていました。
確認のため住宅の登記簿謄本を見ると住宅ローン以外の担保はありませんでした。しかし共同担保目録を見ると、他の不動産にも住宅ローンの抵当権が設定され、更にその不動産の後順位に担保が付いていたのです。

 

このケースでは後順位の担保権者が抵当権を実行すると、住宅ローンの債権者が住宅以外の不動産から弁済を受けることとなり、権利関係が複雑になるため住宅ローン特則の適用から除外されてしまうのです。
内容がややっこしくなってしまいましたが、不動産があるからと安易に担保を付ける事は慎重にしなければなりませんね。

任意売却に不安を感じている方、ご安心ください!当センターが全てサポートいたします。

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