一般的に任意売却というと、住宅ローンの滞納による原因がほとんどですが、まれに税金の滞納により不動産が公売に移行され任意売却するケースもございます。以前にこのサイトで「競売と公売の違い」について掲載しましたが、任意売却に対する債権者側の考え方や対応にも違いがあります。
競売の場合、一般的に基準価格が実勢価格より低いため東京管轄の競売物件では、よほど瑕疵のある物件以外には入札者が現れます。(仮に入札がなくても特別売却で売却されます)
しかし、公売の場合の見積価格(競売でいう基準価格)は実勢価格に近い金額で設定されるため、入札に参加されないケースもあるのです。
そこで、競売に申立られた物件の任意売却では、申立から入札日までの4~5ヶ月の間に購入者を見つけ、債権者の納得出来る金額であれば任意売却に応じてもらうのですが、公売では前述の見積価格に対して入札がなかった場合、その見積価格以上の金額で購入希望者が現れた時に任意売却が可能か検討するのです。
簡単に解説すると、任意売却出来るのは、競売の場合は開札日の前日まで、公売の場合は開札後に対応するということ。このように見ると、任意売却への対応は公売の方が論理にかなっているようにも思えます。
当センターでも、国税局の滞納案件の任意売却を扱っており、本税・加算税・滞納税など全額を納付できれば差押え解除も可能です。しかし、売却代金で全額納付出来ない場合は税金という特殊事情から、よほど高値で購入者を見つけなければ公売前の任意売却には応じてもらえません。ましてや、滞納している納税者の引越代などの費用控除は論外なのです。
仮に、任意売却の売買価格が実勢価格より極端に安かった場合、税収が減ってしまう結果となるので、公正な納税者の立場からすると当然な事かもしれません。
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