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夫の連帯保証人から外れたい!

ご夫婦の婚姻関係は一生涯続けられることが理想ですが、離婚を機に人生の再出発を望むことも一つの選択肢でしょう。私たちの相談窓口には離婚協議中や離婚後の住宅ローンの問題について多くの相談が寄せらます。

 

よく、夫の住宅ローンの連帯保証人を外す方法はありますか?という質問がございます。あるかないかと聞かれれば「ある」とお答えします。しかし、銀行にそれを申出ても外してはくれません。もし、夫の身内の方で資産や収入があり、妻に代わって連帯保証人になって下さる方がいれば、差替えできる可能性があります。

 

また、夫からの離婚の申出がある場合、離婚の条件として「連帯保証人の変更を要求」する方法もございます。離婚後も連帯保証人の地位を継続したまま再出発するにはリスクが大きいと思われますので、離婚の際には是非とも協議しておくべきでしょう。

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最終的に任意売却も考えるべき

前述のとおり、妻の連帯保証人は外せる可能性はありますが、困難なケースは妻が「連帯債務者」となっている場合です。夫婦が離婚したからといって妻の債務がなくなる訳ではありませんので、離婚後もその債務は互いに背負っていく事となります。どうしても連帯債務者から抜けたいと願うなら、夫名義でローンの借り換えの審査を行い、銀行の承認が下りれば妻は連帯債務者から逃れる事はできます。しかし、そもそも妻が連帯債務者となった理由を考えた時、夫一人の収入では希望額の借入が出来ないため、妻の収入を合算してローンを組んでいる訳で、「新たに夫一人での住宅ローンの借換えができるかどうか」の疑問が残ります。

 

どうしても、連帯保証人や連帯債務者から妻が抜けられない場合は、離婚の際に自宅の売却を考える必要があります。「子供の事を考えて家を残したい」という気持ちも理解できますが、後々に遺恨を残さないためにもしっかりと解決しておきたい問題です。

離婚に際しての住宅ローンの事でお悩みでしたら、任意売却支援センターのフリーダイヤル 0120-281-540 へご連絡下さい。

 

参照ページ

離婚に伴う任意売却

知らぬ間に競売に(離婚後のトラブル例)

 

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