借金問題の解決には、弁護士や司法書士など法律に携わる先生の助言は欠かせません。しかし、住宅ローン債務の問題に関しては、法律事務所に相談する前に当センターの無料相談を利用されるのが良策です。
仮に、お気持ちの中で自己破産を決めていたとしても、任意売却と自己破産のどちらを優先すべきか問われた場合、間違いなく任意売却を先に行うべきとお答えします。自己破産申請中、又は免責確定後でも任意売却は可能ですが、担当される先生によっては、競売手続きによる処分を選択される場合もございます。
破産手続において、管財人が選定されていない限り、財産処分権はご本人に有りますので、先生が競売と言ってもご本人の意志で任意売却を希望すれば反対はされないでしょう。しかし、一般的に法律家のアドバイスに対してはどうしても重要視する傾向があり、クライアントの気持が伝わらないままに手続きが進んでしまう事もあります。
もし、多重債務などがあり督促から早く解放されたいと願うなら、法律事務所から各債権者へ受任通知を出していただき、債権者からの督促を止める事が出来ます。そして、先生へ任意売却の意向を伝えることで、一定期間は任意売却の状況を見極めながら破産手続きを進める事が可能となるのです。また、既に法律事務所へ依頼をしている場合は、当方より法律事務所へ連絡し連携しながら任意売却を進めさせて頂きます。
「自己破産で借金がなくなるなら、競売も任意売却も同じ」とアドバイスされるかもしれませんが、自己破産は任意売却をした後、残債務が確定してからでも遅くはありません。なお、お引越代や破産にかかる費用の捻出など、ご心配な点は当センターのスタッフに遠慮なくご相談下さい。
自己破産をする際の注意点もご参照ください。
自己破産に迷っている方は自己破産しか方法はないのか?のページをご覧ください。
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