住宅ローンの一括返済を求められている場合、金融機関の指定した金額をご用意して一括で返済しないと自宅は差し押さえられ競売にかけられてしまいます。この全額一括返済ができない場合、1.競売になるか 2.任意売却するか の選択となります。それは「強制的に処分させられる」か、「自分の意志で売却する」かの違いだけのようですが、競売には大きなデメリットがあります。当センターとしては「任意売却」という解決方法を選択する事が得策と考えます。
はい、競売決定通知書が届いてからでも債権者の合意が得られれば任意売却は可能です。但し、債権者側としては競売の申立には費用と時間がかかるため簡単に応じないケースもございます。任意売却の合意が得られた場合でも、あまり時間的余裕はありませんのでお早めにご相談下さい。当センターでは的確な判断と迅速に解決できるよう企画・ご提案いたします。
1.住宅ローンの支払をそのまま放置してしまうと、いずれ競売になり家を失うだけでなく実勢価格の50~80%で落札されるため残債務が多くなります。
2.任意売却の場合は、実勢価格に近い価格での販売が可能となりますので残債務を減らすことができます。競売になってしまうと、ご近所の方や取引先に知られる可能性がありますが、任意売却の場合は通常の不動産の販売活動をするのと同様ですので、住宅ローンの滞納や差押さえが原因で売買する事は知られません。
3.また、債権者と交渉してお客様の引越代等の費用を捻出する事も可能となります。
任意売却するためのお客様が負担する費用は、ご相談から売買契約に至るまでかかりません。不動産売買に伴う仲介手数料や抵当権抹消のための諸費用、またマンションの管理費や固定資産税などを滞納している場合の精算・返済等の代金は、債権者が受け取る売買代金から配分されますのでご安心下さい。なお、売却できなかった場合においても相談料等の名目で請求することは一切ありません。
不動産の売買ですから当然、買主がいて価格が折り合わなければ契約は成立しません。金融機関が競売の取り下げ、もしくは延期を申し出なければそのまま競売へと移行してしまいます。 しかし、当センターでは不動産の買取事業も行っておりますので、金融機関とのお話し合いにもよりますが、最終的に処分できない場合は当センター又は関連会社にて買い取る事も可能となります。
無担保債権として残った債権は、金融機関または保証会社からサービサー会社に譲渡される場合もあります。サービサーとは債権回収を専門に行う民間会社の事で、以降この会社と債務者間で交渉を進めることとなります。残債務に関しては、債務者の収入状況や生活状況が十分考慮され、1万円程度の金額での分割返済が可能です。 通常、サービサーは無担保債権を驚くほど安い額で買い取りしますので、債務者は交渉次第で残債務の数十パーセント程度の解決金を支払うことで残債務の処理ができる場合があります。
<参照ページ>任意売却した後の残債務の対処方法
基本的に競売も任意売却もご自宅は他人の手に渡ってしまいますが、任意売却の場合はリースバックという方法で住み続ける事が可能です。リースバックとは、企業が使う税務会計上の手法で、購入者(投資家)へ不動産を売却しますが、一定の賃料を支払う事で継続してその不動産を利用する事を言います。不動産はリースバック終了後に不動産を買い戻すことも可能となります。 もう一つの方法は、親子間売買・親族間売買のケースがあります。自分の子供や親族の協力のもと住宅ローンを組んでいただき、引続きご自宅に住み続ける事が出来るのです。一般的に親子間売買の住宅ローンは認めてくれない金融機関が多いですが、当センター提携の金融機関では、親子間売買・親族間売買のお取り扱いが可能となります。
任意売却特集のよくある相談のページも参照ください。
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