日本では3組に1組が離婚すると言われています。離婚問題が起きてしまうとこの住宅ローンの問題解決が後回しになるケースも多いようです。
離婚の際には、養育費名目で夫が住宅ローンを支払い、妻と子供が住み続ける約束をしても、夫は自身の生活以外に住宅ローンの負担が重くのしかかります。
やがて住宅ローンの返済が滞り、別れた妻にも相談する事も出来ずに時が過ぎてしまい競売となる事もあります。
住宅ローンの債務者が夫となっている場合、住居が別々のために妻は滞納している事実も知らず、ある日突然裁判所からの通知が来て「競売」という重大な局面に遭遇される場合もあります。
このようなケースで当センターへ相談されるのは、夫ではなく妻からの相談が多い事も特徴です。この段階で夫を責め立てても、喧嘩になるだけで何の解決策も生まれません。
離婚相手とは冷静な話し合いも困難な場合がありますので、当スタッフを仲介人とし任意売却に向けた調整を依頼してはいかがでしょうか?もし、そのまま住み続ける方法をご希望なら、任意売却による親族間売買などの方法もありますので、最後まで諦めずにご相談される事をお勧めいたします。
また、夫婦共有名義や連帯債務、連帯保証など、離婚しても解決されてない問題や将来的に不安を感じている方は、事前に対処すべきと考えます。ぜひ、当センターの無料相談へお電話ください。
2022.4.17
<参照ページ>
東京都品川区西五反田一丁目11番1号
アオイス五反田駅前602号室
TEL 03-3492-5721
FAX 03-3492-8410
<サポートエリア>
首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)
を中心に全国対応いたします。