当センターにご相談されるお客様で、任意売却をする事によって「自己破産をしなければならない」または「弁護士さんから勧められた」という方も多くいらっしゃいます。果たして、自己破産すべきなのでしょうか?
多くの方は、任意売却後の残債務が多く残ることによって自己破産しかないのでは?と考えます。弁護士さんは当然、返済できる金額でないから自己破産しなさいとアドバイスされます。しかし、当ホームページやブログでもコメントしていますように、住宅ローン以外の借入がない場合、もしくは毎月返済できる金額であれば自己破産を含めた債務整理はする必要はありません。任意売却後の残債務は、不動産の担保権が外れ無担保の債権となり回収見込のない債権として扱うため、カードローンの催促のように煩わしい取り立てはしません。決して「払わなくてもよい」のではなく「払えない」こともあるのです。また返済額を月々数千円程度の約定であれば返済できる方も多く、破産まで考える必要は全くなくなります。
場合によっては、債権回収会社に譲渡された債権は安く買い取ることも可能です。破産費用の数十万を払う資金があるなら、もしかしてその資金で債権者と交渉し残債を精算できるかもしれません。
「借金がゼロになる」これはひとつの再生の手段でもありますし、気持ちが楽になる事も理解できます。見事に復活された方もいらっしゃいます。しかし、債務者の本音は「自己破産したくない」と思っている方が多いのではないでしょうか?
迷っている方は是非、ご相談下さい。
2019/1/10
自己破産についてはこちらのページもご参照ください。
法律事務所に相談する前に! のサイトもご覧ください。
東京都品川区西五反田一丁目11番1号
アオイス五反田駅前602号室
TEL 03-3492-5721
FAX 03-3492-8410
<サポートエリア>
首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)
を中心に全国対応いたします。