自己破産は最終的に現在の借金をなくす事、すなわち債務の免責を目的として裁判所に申請します。しかし、すべての債権が免責される訳ではありません。では、どのような債権が免責されないのか検証しましょう。
免責されない債権として大まかに2通りあります。「免責不許可事由」に該当する場合と、元々免責に該当しない「非免責債権」があり、以下のようなケースとなります。
・ギャンブルや投資の失敗、浪費などが原因の場合
・財産を意図的に隠した場合
・自己の不動産を親族などに移転した場合
・破産申し立て直前にクレジットカードでの購入後、すぐに現金化したような場合
・近親者など特定の債権者だけに返済を行った場合
・破産手続きにおいて、裁判所に虚偽の申請があった場合など
・租税等の請求権(固定資産税や住民税などの税金、健康保険税、年金、公共料金など)
・破産者が悪意で加えた不法行為による賠償請求
・故意・重過失により生命や人体を害する不法行為による賠償請求
・子供の養育費や婚姻費用分担義務の請求
・DVを行った配偶者に対する慰謝料など
当センターにお問い合わせ下さる債務者の方には、多額の税金等を滞納されている方も多いのですが、その場合は役所に分割納付を申請するようアドバイスしております。自己破産しても免責を受けられないからと、そまま放置するのは得策ではありません。分納申請と同時に延滞税の猶予申請をすれば、延滞税の免除・減額が可能となるので将来の金銭的負担を軽減する事が出来ます。
また、離婚に関する請求権として、免責されるものと免責されないケースがありますので、詳しくは法律事務所にお問い合わせ下さい。
なお、当センターは法律事務所ではありませんが、債務整理を扱う弁護士とは任意売却に関連してのお取引が多数ございますので、簡単なご質問に関しては当方を通じて顧問弁護士に確認する事が可能となります。
2022.5.20
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