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住宅金融支援機構は債権譲渡や債権放棄をしません

私は職業柄、他社さんの任意売却サイトを閲覧する事があるのですが、そこには「任意売却後の債権はサービサーに譲渡される」という記述を目にします。債権譲渡されると、一時金の支払いで残債務がチャラになるとの内容も書かれています。

それは、決して間違いではなのですが、一般的に「住宅ローン債権がサービサーに譲渡されるケース」は確率的にはそれほど多くはありません。民間の金融機関でも期限の利益を喪失すると、銀行から保証会社に移管し、任意売却後は保証会社が債権回収するケースも多いのです。

 

 

まして、住宅ローン最大規模のフラット35を扱う住宅金融支援機構では、債権譲渡は一切行いませんし、債権放棄も行いません。

機構の債権に関しては、特定の債権回収会社(サービサー)が窓口となるため、債権譲渡されたと勘違いされるかもしれませんが、サービサーはあくまで機構側の債権回収の代行を行っているだけで、債権譲渡された訳ではないのです。

 

元々、住宅金融支援機構は政府系金融機関なので、バルク売で譲渡などできないし、ましてや債権放棄すれば、損失を招いたと非難されます。なので、任意売却後に残った債権は元金が完済されるまで、永遠にサービサーとお付き合いする事となります。

しかし、仮に任意売却後の残債額が500万円あり、月々5,000円の支払いしても、一生涯債務が消える事はありません。

 

 

このような状況でも、決して諦めてはいけません。返済をせず、借金をゼロにしやり直す方法が2通りあります。

一つは、自己破産を行うことで債務を免責とする事が法律で認められています。

もう一つは、5年間返済をせず、時効の援用を行う事で債務を逃れる方法です。

これは、レアケースですが任意売却が終わった後、サービサーから一切通知が届かずに5年経過した事例もございます。

様々な状況でも、任意売却を行い再建されたお客様が多数おられますので、ぜひ任意売却支援センターへご相談下さい。

 

2019/11/18

 

<関連リンク>

いつまで返済が続くのか?

任意売却した後の残債務の対処方法

 

 

   

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