借金が膨れ上がって、もう返済はできそうもない、そう判断した時に取る手続きが自己破産です。ただ、自己破産は最終手段のような位置づけ。よほどの状況にならない限りは、しない方が賢明です。
では、一体いくらぐらいの借金から自己破産ができるようになるのでしょうか。説明していきたいと思います。
実は、自己破産をする場合、いくら以上の借金があれば可能であるという明確な基準はありません。それはそうですよね。その人の収入や年齢、そして生活している環境によって、返済が可能かどうか、どれぐらいの金額の返済ができるのか変わってきます。
自己破産をする場合は、これ以上の支払いが不可能な状態であり、かつ資産もない状況で申請することが可能になります。金額の目安としては、一般的な会社員の方であれば、年収の1.5倍以上の借金があれば、返済不可と認められる可能性が高いです。
とはいえ、最終的な判断をするのは、裁判所です。借金をしている人の収入、資産、そして借金の状況と債権者の状態などを加味して、判断します。ちょっと頑張れば返済できそうな金額であっても、仕事をしていなかったり、収入が低い、あるいは病気や怪我によって仕事ができない人もいます。そういった場合は、借金の額が低くても、自己破産が認められることもあるのです。
冒頭に述べましたが、自己破産は最終的な手段です。それ以外に借金を解決できるのであれば、模索すべきなのです。もし自己破産をした場合、高価な財産は処分され、ブラックリストになり、官報にも載ってしまいます。そういったデメリットを考えると、他の方法で解決した方がよいのです。
債務整理を行えば、任意整理や個人再生という手段を取ることも可能です。まずは弁護士に相談し、自分にとってどういった手続きがベストなのか、客観的に判断してもらうことも必要になります。
借金がいくらあれば自己破産できるのかという明確な基準はありません。あくまでその人が借金返済が不可と認められれば可能になります。とはいえ、本来はしっかりと借金を返し終えることの方が、当人にとってよいという場合もあるのです。
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