自分が住んでいた不動産を任意売却で売るということは、すなわちそこから出なければなりません。引越しには費用がかかります。住宅ローンを支払うことが難しい人は、引っ越し費用もままならない場合も多いです。任意売却の時の引っ越し費用はどうなるのでしょうか。
任意売却による引越費用は配分されるケースがある
任意売却によって処分した売買代金は、必要な諸経費に分配されます。まず優先されるのは、住宅ローンの残債です。他には、物件売却時の不動産介入手数料、そして司法書士には、抵当権の抹消費などが支払われます。そして固定資産税を滞納していた場合も、売却されたお金から支払われることになります。
まず優先されるべきは、滞納しているローン残高と、任意売却によって必要となった経費ということですね。
では、引っ越し費用にはお金は分配されるのかというと、必ずしもそういったわけではありません。あくまで債権者が認めた場合のみ、引っ越し費用として利用することが認められるケースがあります。債権者には引っ越し費用を負担する義務はないのです。
ただ、債権者は債務者が経済的に逼迫していることは把握しております。家から出て行ってもらわないと、明け渡しもできないので、債権者も困ります。また心情的に理解できる部分もあるのでしょう。引っ越し費用は、あくまで債権者の善意によって融通することができる、ということを理解しておきましょう。
引越し費用が貰えないケースは?
ただ、以前は認めてくれていた引越費用も近年では費用控除を認めないという債権者も多くなりました。その場合は売却が成立するまでの数ヶ月間で少しでも蓄えをすることをお勧めします。どうしてもご自身で用意ができない場合は任意売却を行う仲介業者へ相談してみることも一つの手段です。何かしら方策を考えてくれるかもしれません。
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