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住宅ローンの残っている不動産の売却

様々な理由から、不動産を処分しなければならなくなることもありますよね。ですが、住宅ローンが残っていたらどうでしょうか?完済しなければ、勝手に売却することはできないような気がしますよね。実際のところはどうなのでしょうか?

 

 

返済途中の住宅ローンでも不動産の売却は可能

住宅ローンを返済している途中の不動産の売買に関しては、ごく普通に行われていることですし、個人間の売買でも可能なのです。実際に住宅ローンが残っていると、売却ができないのであれば、かなりの多くの人が困ってしまうことになります。
例えば、引越しをする場合もそうですよね。単身赴任という方法もありますが、1人暮らしの場合はどうでしょうか?ですから、返済途中の不動産を売却して新たな土地に購入することになりますから、住宅ローンが残っていても売却は可能なのです。

 

 

どうやって住宅ローンが残っている不動産を売却するか

住宅ローンを利用する際、一般的には購入した不動産に対して抵当権が設定されています。この抵当権は、住宅ローンが完済になるまではそのままということになります。ですから、抵当権が設定されたままの不動産を購入するというひとはまずいません。
ですから、まずは、抵当権の設定を外すということが必要になるのです。それには住宅ローンの完済ということになります。ですが、そのお金がないからローンを利用しているのですから、そう簡単ではないですよね。通常はその不動産を売却したお金をローンの返済に充てることになります。ですが、売却額が受託ローンの残額より低い場合は完済できません。その差額は自分で用意しなければならないのです。

 

 

不動産の売却と住宅ローンの返済を引き渡し日に行う

不動産を引き渡すタイミングと代金の受領は、法律上で同じタイミングである必要があります。ですから、その引き渡し日に代金が回収できますから、そのタイミングに合わせて住宅ローンを完済します。もちろん、不足分は自分で用意しておきます。このタイミングであれば、法務局での抵当権の抹消手続きができるので、抵当権が外れた状態での売却が可能になるのです。
銀行や法務局での手続きが必要になりますから、司法書士の先生に依頼して代行をしてもらいましょう。費用もそれほど高額ではありません。

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