不動産業者と契約し、新しい家を買う。長い人生の中でも重要な買い物の一つです。良い土地、良い家を手に入れたいという熱意はもちろんですが、その後の資産運用のことを考えても、自分にとって無理のないローン、売買契約を交わしておきたいものです。
不動産の売買自体は日本では半ば常識であり、その基本となる要素については説明を省いているサイトも多いです。しかし、土地や家を買うということは、大抵の人にとっては人生に一度のみの経験。そのため、聞きたくても聞けないこと、知りたくても調べづらいことが多い人もいるはず。
知っている人にとっては「今さら」かもしれませんが、ここでは不動産売買の基本について紹介したいと思います。
基本的に、不動産の売買は個人の自由とされています。もちろん、公序良俗を守るという前提はつきますが、売り手と買い手との間で自由に契約されるのが、不動産売買の基本的なスタンスです。逆に言えば、契約に関しては自己責任であり、その支払い金額やプランの策定なども、自己責任、判断で行わなくてはなりません。
また、不動産売買には消費者契約法が適用されます。これは、専門知識や情報収集力などにおいて専門業者に劣る消費者を守るための法律であり、消費者への商品(この場合は物件)の説明責任などを規定したものです。
このように、自由ではあれども一定の権利が消費者に保証された法整備によって、現在のような一般人による不動産売買が守られています。
また、不動産の売買契約で、締結時に手付金が必要となります。手付金にも色々な種類がありますが、不動産売買契約では「解約手付」と言われるものを支払う義務があります。これは、一度結んだ売買契約を解除する必要が生じた時のために支払うもので、売り手側が契約時の内容とは違った条件を求めてきた際、それを買い手が不服に感じた時に必要となります。契約の際に何も考えず無造作に支払っている方もいるかもしれませんが、契約上重要な意味をもつ大切なお金です。
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