自分の持ち家を手放すことになった場合の手続きの一つに、任意売却というものがあります。競売に比べると、売却価格が高くなる可能性があり、どうせ手放すのであれば、任意売却という人も多くいらっしゃいます。
では、この手続きをするために、どれぐらいの費用がかかるのでしょうか。実は、売却する側の持ち出し費用は、0円にすることができるのです。
不動産取引をする際には、仲介手数料や司法書士手数料、あるいは登記費用といった料金が発生することがあります。一般的に不動産を売却する場合、売買代金の3~4%は手数料として費用が発生するという認識で問題ないでしょう。ただ任意売却ではこれらの費用を別途支払う必要はありません。売買代金から清算することが可能なのです。
手数料だけではなく、さまざまな諸経費も清算することが可能となります。例えば、滞納した管理費や修繕積立金、税金の差押えの解除費用などもそれに該当いたします。他にも清算可能な費用はありますので、任意売却をする際の担当者に相談しましょう。
ちなみに、仮に契約が成立せずに売却にならなかった場合、相談の費用などは発生しません。そのため、できるかどうか迷っている人はまず相談した方がよいです。
ただ、手続きを行う不動産会社の中には、一部不当な費用の請求をするところもあります。例えば、「販売促進費」「任意売却申請費」などの名目で費用を請求してくるような会社は注意してください。本来これらの費用は、不動産取引では認められておりません。宅地建物取引業法違反になります。にもかかわらず請求してくるのは、そこまでの知識がない、あるいは知ってて請求している悪徳業者の可能性があります。そんな被害に遭われた場合は、不動産会社の免許権者に連絡をしましょう。
任意売却をする場合、自分自身で別途手続きなどの費用を用意する必要はありません。ほとんどが売買代金から清算することが可能なのです。その分残債は残ってしまいますが、自分で別途費用を用意するよりもずっと利用しやすくなります。
任意売却ブログ「負担金0円の理由」のページも参考まで!
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