家のローンが支払えなくなった、そんな時に手助けとなるのが任意売却という手続きです。競売よりも融通がきき、家の売却価格も高くつく可能性があるので、債務者にとってメリットの多い手続きです。
ただ、一方で手続きに際してのトラブルなども報告されており、どんな方に対しても順風満帆にいくわけではないようです。一体どんなトラブルがあるのでしょうか。
任意売却は、不動産取引の一つです。だから、報酬は仲介手数料のみが認められております。そしてその金額も取引価格の3%+6万円と決められているのです。しかも任意売却では持出の手数料は必要ありません。しかし、これまでの実例としてに、任意売却申請費というものや、コンサルティング料を請求してきた業者が存在しているようです。
例えばコンサルティング料は、請求できるのは不動産コンサルティング技能士の資格を持った人が、不動産の仲介業務意外の特別な業務をする場合のみです。もし、仲介手数料以外に請求された場合は、その会社の免許権者に連絡しましょう。宅地建物取引業法違反となるので、免許取り消しや罰金などが課せられることがあります。こうした手数料のことも、あらかじめ把握していなければ、そういうものなのかと、何の疑いもなく支払ってしまう人が多いのです。それがのちのちトラブルになることがあります。
多いトラブルの一つに、引越し費用にまつわるものがあります。任意売却のメリットの一つに、売買する代金の中から、引越し費用を控除してもらえるということがあります。ちなみに上限が30万円となっており、債権者との交渉でその費用は決まります。その金額の補償は、どの金融機関も行ってはいないのです。一部の業者では50万~70万払いますのような広告もありますが注意してください。後々トラブルの要因となります。
ただ、債権者との交渉次第で取ることができるものなので、そこは任意売却担当者の腕にかかってきます。そこで、あまり実力がない担当者がついてしまうと、引越し費用をほとんど債務者が負担することになったりするなど、トラブルの元となることが多いのです。
今回は一例を挙げましたが、他にもトラブルは多数報告されております。トラブルを回避するには手続きする人が知識を付けるしかありません。
任意売却ブログ 任意売却で悪徳業者は本当にいるのか? もご参照ください。
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