任意売却で解決!住宅ローンの滞納・不動産競売の無料相談。東京・神奈川・千葉・埼玉

HOME 任意売却とは
住宅金融支援機構の任意売却 競売について
任意売却の条件 任意売却の依頼先
任意売却の費用と引越代 法律の専門家に相談
売却後も住み続ける方法 任意売却Q&A
お客様にお伝えしたい事 任意売却支援制度センターの方針
法律事務所の皆様へ 成功事例
自己破産をお考えの方 任意売却支援制度とは?
個人民事再生の活用方法 リスケジュールとは
離婚に伴う任意売却 新着情報
任意売却ブログ 会社概要
お問い合せ プライバシーポリシー
サイトマップ

住宅ローンを滞納するとどうなるのか

人は、毎月何かのお金の支払いをしております。支払期日というものが決められており、それをしっかりと守っているのです。でも、時には本当にお金が無くなって支払えなくなってしまうことがあります。
住宅ローンもそうです。おそらく支払いの中で一番比重が大きく、そして最も優先的に支払わなければならないものです。そのため、もし支払えなくなったということは、それだけ経済的に圧迫されているということです。もし滞納をすると、どうなってしまうのでしょうか。

 

返済困難

 

<滞納したばかりの時期>

例えば、初めて滞納した時は、自分から金融機関側に連絡をしましょう。そして〇〇日まで支払いますという約束をする必要があります。この時期は、まだ督促などはくることは少ないです。相手側に誠意を表すことで、その後も問題なくお互いの信頼関係を続けることができるのです。
ただ、滞納が2カ月3カ月と続いた場合は、少し違います。その時期には、金融機関側から、何かしらの連絡があることでしょう。電話でもそうですし、督促状や催促状が郵便で届くことになります。この状態は、事態が急を要する時期です。もし少し待てば支払いが可能なのであれば、金融機関側にきちんと連絡し、支払い約束をしましょう。もし一時的に支払えても、その後滞納する可能性が高く、支払いが難しいのであれば、売却することを検討することが必要です。

 

<最終的には競売になる>

滞納期間が3カ月~6ヶ月以上になると、住宅ローンを一括返済するのか、それとも売却するのかという選択を迫られることになります。そして何も手続きを取らなかった場合には、いよいよマイホームを手放すことになってしまうのです。その際、自分で何もしなければ競売にかけられてしまいます。裁判所が競売の手続きを開始し、住宅は担保として差し押さえられたことになります。そして、裁判所の執行官が、自宅に調査に来るなど、いよいよ家にいられなくなります。そして立ち退きの命令が下り、競売がスタートするのです。

住宅ローンは、滞納すると最終的には家に居られなくなってしまいます。当然のことではありますが、やはり厳しいものです。そうならないように、しっかりとローン返済をしましょう。

任意売却に不安を感じている方、ご安心ください!当センターが全てサポートいたします。

  • 任意売却支援センター
  • メール・FAXでの受付

COMTEMTS

任意売却特集

新着ニュース

コラム

覚悟の瞬間 株式会社 セルバ・プランニング 小林努

任意売却で再生するための5つのポイント

会社経営者・自営業者様の任意売却について

法律事務所の皆様へ

運営会社

株式会社 セルバ・プランニング

東京都品川区西五反田一丁目11番1号
アオイス五反田駅前602号室
TEL 03-3492-5721
FAX 03-3492-8410

一般社団法人 任意売却協会会員

<サポートエリア>
首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)
を中心に全国対応いたします。

関連サイト

SELBA

一般社団法人 任意売却協会

GSL