「借金の保証人になってくれないか」そんなことを突然言われたら、あなたはどうしますか?もちろんほとんどの人が拒絶するかと思います。保証人という言葉自体、拒否反応を示す人も多いでしょう。
ただ、保証人といっても、「保証人」と「連帯保証人」で大きく違います。どういった違いがあるのか、詳しく説明していきましょう。
大きな違いは、抗弁権があるかどうかということになります。保証人の場合、債務者が支払いをしない場合、仮に保証人に請求されても、まずは債務者に直接請求するように要請することができます。一方、連帯保証人は、こうした抗弁権はありません。債務者と同等の支払い義務を負うことになりますので、債務者が返済しない場合は、連帯保証人になった方が支払わなければならないのです。
これだけでも、大きな違いであることはお分かりいただけると思います。自分で借りたわけでもないのに、返済義務を負ってしまう連帯保証人は、非常に厳しい制度であるということです。
とはいえ、どちらも代わりに返済する義務が負うという点では共通しております。保証人は、債務者が返済能力がない場合に、支払い義務が生じるので、安心はできません。
もう一つの違いが、保証人は複数いる場合、負担する債務額を人数で割ることができるということです。だから、保証人が多ければ、その分自分が支払わなければならない金額が少なくて済み、自分の分さえ支払ってしまえばそれで終わりなのです。
ところが連帯保証人はそうもいきません。たった一人に借金の全てを肩代わりさせることができます。しかも、債務者に支払い能力があろうがなかろうが、貸した側に請求されたらそれに従わなければなりません。本当に大きく恐ろしい違いなのです。
「保証人」と「連帯保証人」の違いについて、お分かりいただけましたでしょうか。もし家族や知人から保証人になってもらうことを求められても、うかつに返事してはいけません。相手を助けてあげたい気持ちは分かりますが、それで自分を滅ぼすことになったら終わりです。慎重に検討しましょう。
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