多額の借金があり、人生の先行きに不安を抱えてしまっている人が世の中にはたくさんいらっしゃいます。ただただお金を返し続ける毎日で、日常の楽しみがなくなったり、将来に対して前を向けなくなってしまうこともあるのです。
そんな借金地獄を解決するための手段は一つです。それが債務整理をすることなのです。
債務整理には三つの手続きの方法があります。一つ目に、任意整理というものがあります。よくテレビCMで過払い金が発生し、借金がなくなるかもしれない、というものを見かけると思います。あれは任意整理によってもたらされるものなのです。
簡単に説明すると、取引開始時にさかのぼり利息制限法の上限金利に引き下げて再計算します。そして借金を減額し金利をカットした上で、元本のみを3年ほどの器官で分割して返済する和解案を金融業者と結びなおすものです。手続き後は、和解した内容で返済を続ければよいのです。未払いに対しての金利や、将来の金利、そして遅延損害金がカットされるので、普通に返済するよりもずっと負担は軽減されます。
次に民事再生について説明いたします。これは現在の借金の返済が難しいことを裁判所に認めてもらい、減額された借金をあらためて数年かけて返済する手続きとなります。減額されるのはおよそ5分の1から10分の一までとなります。民事再生では、高価な財産を手放す必要はありませんので、最もリスクの少ない手続きとなります。
そして最も分かりやすいのが、自己破産です。支払い不能になった状態であることを裁判所に認めてもらい、借金をゼロにしてもらうことです。自己破産手続きをすれば、全ての借金から解放されます。そのため、収入は全て生活費に使うことができるのです。
ただ、現在価格が20万円以上の財産を手放さなければならなかったり、信用情報機関に自己破産した事実が掲載されてしまいます。そういったリスクはありますが、再スタートを切るという意味では、メリットが大きな手続きです。
借金地獄を解決するための手段として、債務整理があります。まずは弁護士に相談し、どの手続きが一番よいか決めましょう。
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