住宅ローンの任意売却は、文字通りの任意、つまり債務者の意志次第で売却を決定することができます。有利な条件不利な条件、得した損したと言った違いはあれで、本来はまだ支払いの最中で、「厳密に言えば完全に自分のものではない」住宅を、「自分の意志で能動的に売りに出す」ことができるのが任意売却です。
ですが、そんな任意売却でも、自分の意志だけでは中々売却が進まないケースが存在します。矛盾したような表現ですが、本来は任意なはずのものが、中々任意には進まないということです。
夫婦共有名義で家を購入した場合がまさにそれ。夫婦仲が円満であればそれほど意識することもないのですが、夫婦が不仲であったり、そもそもすでに離婚した後だったりという場合には、「家を任意売却する」ということは「双方合意の上で行うこと」と同義になります。つまりはパートナー、もしくは元パートナーの合意が必要になるわけです。
この問題は、夫婦がまだ結婚している場合、すでに離婚している場合、どちらに関しても起きうる問題のようです。前者であれば、離婚調停の最中で「ローンが途中の家をどうするか」という形で議題に上がるようです。片方は、どうせなら売りに出してしまいたいと主張するも、他方は住み続けたいと主張するようなシチュエーションは、あまり創造したくありません。
一方で、後者のように離婚がすでに成立している場合にも、難しい問題が発生します。そもそも、離婚調停の段階で一度解決されているはずのローンの支払い問題が再燃、しかも債務者のどちらかが「支払いを続けられない」という形で再燃するわけです。既に離婚した二人の間に絆など無い場合の方が多いわけで、交渉以前の問題として「お互いを信用して話し合えるか」という問題が発生することも多いといいます。
売却した金額はどちらが受け取るのか。折半するとしてどのくらいのウエイトになるのか。そもそも引越代は出るのか。一方にとっては得な売却でも、他方にとってはそうではないなど、双方の生活状況や主義主張に基づいた意見が複雑に工作します。言うまでもなく、弁護士などの専門知識を備えた第三者がいなければ到底まとまらないであろう問題であり、その道のプロであっても難しさや不安を感じるといいます。
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