離婚の際、片方に離婚の原因があった場合、もう片方は相手方に慰謝料を請求することができます。もちろん請求したからといって必ず支払い義務が発生するわけではありませんが、調停や裁判を起こし、相手方に請求する場合もあります。
では、離婚において慰謝料はいくらぐらいが相場とされているのでしょうか。ケースごとに分けて説明いたします。
離婚の原因で多いのが、どちらかが浮気をしたり不倫をしたケースです。これは明らかに原因を作った方に過失があるため、慰謝料をもらえる可能性が高いです。一般的に支払われる額は、100万円から500万円と言われております。
ただ、浮気や不倫は、客観的な証拠がないとそれを認めさせることが難しくなります。お互いのメールなどのやりとり、二人でラブホテルに出入りしている写真などが効力を持ちます。法律上は、お互いに肉体関係があったことが認められないと不貞行為とはみなされません。だから、慰謝料を請求するのであれば、肉体関係があったことの証拠を集める必要があります。
身体的、あるいは精神的な暴力が合った場合の慰謝料は、50万から500万円が相場と言われております。料金に幅があるのは、DVの内容によるからです。暴力を振るわれるようになった経緯、回数、どれぐらいのひどさなのかなどが、慰謝料を決める上での材料となります。
これも、ある程度証拠となるものを集めておきましょう。怪我をしたのであれば診断書や、外傷を撮影した写真、言葉の暴力であればそれを録音したものがあると、慰謝料を請求しやすくなります。
特に外傷の場合、時間の経過とともに、傷が癒えてしまいます。具体的な日時や場所、そして傷の場所が分かるように写真を撮っておくことが大切です。
慰謝料は、簡単に言うと、相手に傷つけられたので、その代償として請求するお金です。だから、上限もなければ、金額に決まりもありません。その金額は自分で決めることができます。
ただ、それが当事者間で解決しない場合は、調停や裁判などで、第三者に支払う必要があるか、そして金額の妥当性を決めてもらうことになります。
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