住宅ローンを払えなくなった債務者は、二つの方法で住宅を売却できます。一つは、物件を競売にかけられること、もう一つが任意売却することです。この二つ、同じ住宅を売る手続きですが、中身が全く違います。
競売は、裁判者が許可し、強制的に住宅を売却する手段です。ゆえに、債務者にとっては厳しい手続きとなることは間違いありません。入札形式で物件が売られることになり、売却額も市場価格の7割前後にしかなりません。また、住んでいる人は、強制的に立ち退きを命じられます。もし住み続けた場合、不法占拠者として追い出されることもあります。
また、競売したお金をローンの返済額に充てても、残債は残ります。そしてその残債も一括で返済が求められます。もしそれが払えなくなった場合、自己破産をするしかなくなる場合もあります。
そして、競売にかけると、その物件の情報が新聞やネットに公開されることになります。つまり、プライバシーがほとんどなく、知人や近所の人、職場などに知られることもあるのです。
競売は、債務者の意思をほとんど聞いてくれることはありません。入札が開始された時点で、権利はほとんど失われるといっても過言ではないでしょう。
任意売却は債務者の意思が反映される
一方、任意売却は債務者の意思がある程度反映される手続きです。まず売却額は、市場価格とほとんど同等になります。可能ならリースバックをすれば、買主に対してリース料を払うことで住み続けることができます。
任意売却した金額を返済額に充てた後に残った残債も、一括ではなく分割で支払うことができるので、無理なく返済できます。そして何より、一般的な不動産売却と同じ方法なので、事情を周囲に知られることがありません。
売却する方法売却後の生活も、ある程度債務者に寄り添ってくれる手続きです。
競売と任意売却には、細かな点も含めて、多くの違いがあります。
そして明らかに任意売却の方が、債務者にとってメリットが大きい手続きです。住宅を売ることになったのであれば、二つの手続きの違いを理解しておくと、より賢明な選択ができるでしょう。
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