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不動産の競売はデメリットだらけ

せっかくマイホームを手に入れたのに、住宅ローンが払えなくなってしまった。そんな時は、泣く泣く家を手放さなければなりません。そして手続きの多くが競売という形式が取られます。
しかし、競売には家の持ち主の方にとって、非常に多くのデメリットが生じます。どんな内容なのか、説明していきましょう。

 

不動産競売のデメリット

 

<周囲の人に知られる>

物件を差し押さえられ、競売物件になってしまうと、インターネットや新聞、チラシに競売物件として掲載されてしまいます。ましてや住所は同じなので、住所をインターネット上で検索され、そこが競売物件になっていることが簡単に分かってしまうのです。
物件が売られているということは、そこに居られなくなったことが分かるということです。他人には黙っていようと思っていても、知り合いに何かあったのではとうわさされてしまうのは時間の問題なのです。

 

<売却しても債務が残る>

競売にかけられたからといって、たくさんの人が落札しようとしてくれるわけではありません。ほとんどが業者によって購入され、業者は転売目的で更に売却をします。だから、通常よりも安い費用で落札されてしまうのです。本来の相場の50%程度まで下げられて落札されることもあるのです。
そうなると、残っている住宅ローンの賄うまでいきません。家を失ってしまい、更に債務も残り続けるという最悪なケースになってしまいます。

 

<退去予定が立てにくい>

裁判所によって物件が差し押さえられてしまうと、裁判所からの命令待ちとなります。それがいつになるのかはっきりしないため、売却時期が分かりません。自分の引越しの準備など、次の生活の準備が立てにくくなるのです。
その点、任意売却であれば、不動産会社が間に入ってくれるので、ある程度自分の任意で計画は立てられます。また、引越し費用も負担してくれることもあるため、競売より自由が利きます。

 

 

住宅ローンを支払えなくなるのは自己責任かもしれません。とはいえ、競売にかけられてしまうと、更に窮地に立たされることになります。そうならないように、しっかりと計画通りにローンを完済しましょう。

保証人と連帯保証人の違い

「借金の保証人になってくれないか」そんなことを突然言われたら、あなたはどうしますか?もちろんほとんどの人が拒絶するかと思います。保証人という言葉自体、拒否反応を示す人も多いでしょう。
ただ、保証人といっても、「保証人」と「連帯保証人」で大きく違います。どういった違いがあるのか、詳しく説明していきましょう。

 

保証人と連帯保証人との違い

 

<抗弁権があるかどうか>

大きな違いは、抗弁権があるかどうかということになります。保証人の場合、債務者が支払いをしない場合、仮に保証人に請求されても、まずは債務者に直接請求するように要請することができます。一方、連帯保証人は、こうした抗弁権はありません。債務者と同等の支払い義務を負うことになりますので、債務者が返済しない場合は、連帯保証人になった方が支払わなければならないのです。
これだけでも、大きな違いであることはお分かりいただけると思います。自分で借りたわけでもないのに、返済義務を負ってしまう連帯保証人は、非常に厳しい制度であるということです。
とはいえ、どちらも代わりに返済する義務が負うという点では共通しております。保証人は、債務者が返済能力がない場合に、支払い義務が生じるので、安心はできません。

 

 

<保証人は、複数で債務額を割ることができる>

もう一つの違いが、保証人は複数いる場合、負担する債務額を人数で割ることができるということです。だから、保証人が多ければ、その分自分が支払わなければならない金額が少なくて済み、自分の分さえ支払ってしまえばそれで終わりなのです。
ところが連帯保証人はそうもいきません。たった一人に借金の全てを肩代わりさせることができます。しかも、債務者に支払い能力があろうがなかろうが、貸した側に請求されたらそれに従わなければなりません。本当に大きく恐ろしい違いなのです。

 

 

「保証人」と「連帯保証人」の違いについて、お分かりいただけましたでしょうか。もし家族や知人から保証人になってもらうことを求められても、うかつに返事してはいけません。相手を助けてあげたい気持ちは分かりますが、それで自分を滅ぼすことになったら終わりです。慎重に検討しましょう。

連帯保証人の恐怖

あなたはよく親から「連帯保証人にだけはなるな」と言い聞かされてはいませんでしたか?それぐらい連帯保証人というのは恐ろしい制度です。本来借金というのは、自分の責任で借りて、自分で返すというのが原則です。もし返済できなかった場合、取り立てをされるのも自分ですし、返済不可になった時のデメリットを負うのも自分です。でも連帯保証人制度は、そうもいかないのです。

 

連帯保証人の恐怖

 

<そもそもどんな制度なのか>

連帯保証人とはどんな制度なのか、あらためて説明いたします。万が一、債務者が債務を履行できなくなる場合、債務者に代わって保証人が履行するという制度となります。
例えば、債務者が銀行にお金を借りようとしましたが、収入などの面から許可がされなかったとします。その際に、保証人がいれば貸せますと言われる場合があります。その際に、親や親せき、知人などに連帯保証人になってもらうことで、お金を借りることができるようになりました。
その後、もし債務者が何かしらの理由で返済が不可能になった場合、銀行は連帯保証人に対して借金の返済を求めることができるのです。

 
よくテレビドラマで、人のよい親が連帯保証人になって友人の借金を肩代わりし、最終的に自殺をしたり夜逃げをしたりという話を見たことがあると思います。別に自分は借りたわけでもないのに、そこまで追い込まれてしまう。あらためて、連帯保証人という制度は恐ろしいということが分かるかと思います。

 

 

<保証会社を使う>

もし自分が連帯保証人を誰かに頼まなければならなくなった場合、親や知人は絶対にやめましょう。いくら自分に返済する自信があっても、何が起きるかわかりません。それで関係性も壊れてしまうことだってあります。
そんな時に利用できるのが、保障会社です。これは連帯保証人になってくれる企業のことです。もし連帯保証人になってもらった場合、債務者はその見返りとして保証料を支払わなければなりません。

連帯保証人は、人間関係を壊してしまうこともあり、また債務を負ってない人まで不幸にしてしまう恐ろしい制度です。もしどうしても必要な場合は、保証会社を利用するようにしましょう。

いくらの借金から自己破産ができるのか

借金が膨れ上がって、もう返済はできそうもない、そう判断した時に取る手続きが自己破産です。ただ、自己破産は最終手段のような位置づけ。よほどの状況にならない限りは、しない方が賢明です。
では、一体いくらぐらいの借金から自己破産ができるようになるのでしょうか。説明していきたいと思います。

 

自己破産の金額

 

<いくらからという基準はない>

実は、自己破産をする場合、いくら以上の借金があれば可能であるという明確な基準はありません。それはそうですよね。その人の収入や年齢、そして生活している環境によって、返済が可能かどうか、どれぐらいの金額の返済ができるのか変わってきます。
自己破産をする場合は、これ以上の支払いが不可能な状態であり、かつ資産もない状況で申請することが可能になります。金額の目安としては、一般的な会社員の方であれば、年収の1.5倍以上の借金があれば、返済不可と認められる可能性が高いです。
とはいえ、最終的な判断をするのは、裁判所です。借金をしている人の収入、資産、そして借金の状況と債権者の状態などを加味して、判断します。ちょっと頑張れば返済できそうな金額であっても、仕事をしていなかったり、収入が低い、あるいは病気や怪我によって仕事ができない人もいます。そういった場合は、借金の額が低くても、自己破産が認められることもあるのです。

 

<自己破産以外の方法も探そう>

冒頭に述べましたが、自己破産は最終的な手段です。それ以外に借金を解決できるのであれば、模索すべきなのです。もし自己破産をした場合、高価な財産は処分され、ブラックリストになり、官報にも載ってしまいます。そういったデメリットを考えると、他の方法で解決した方がよいのです。
債務整理を行えば、任意整理や個人再生という手段を取ることも可能です。まずは弁護士に相談し、自分にとってどういった手続きがベストなのか、客観的に判断してもらうことも必要になります。

 

 

借金がいくらあれば自己破産できるのかという明確な基準はありません。あくまでその人が借金返済が不可と認められれば可能になります。とはいえ、本来はしっかりと借金を返し終えることの方が、当人にとってよいという場合もあるのです。

離婚後に後悔する人

あの時なんでこうしたんだろう。そんな後悔の念を抱いていることは、誰にでもあるでしょう。日本では、およそ三組に一組が離婚しております。それだけ多くの人が離婚するわけですから、中にはそのことを後悔する人も出てくるようです。どんな理由で後悔するのでしょうか。

 

<もっと頑張れた、もう少し我慢できたのに>

特に若い時に離婚した人に多いのが、今ならもっと頑張れたのに、もう少し頑張れたという後悔です。若い時は、結婚に夢を見過ぎていて、自分の理想の暮らしと違っていたり、相手のちょっとしたことで不満になり、別れてしまうことが多いのです。そして若い時は自分の感情を第一に考えてしまいます。周りのことが見えなくなったり、離婚をしたあとのことまで考えられない人もいらっしゃるのです。

 

ただ、時間が経つにつれて、なんであの時もっと頑張れなかったんだろう、もっと我慢すればよかったと後悔することがあります。やはり一人になるということは不安でもありますし、離婚した経歴そのものに嫌気が差すことだって考えられます。
また、あらためて冷静に見たらよい結婚相手だったということもあるようです。一緒に居るとその人の悪いところばかり目にいきますが、離れてみるとこんなに理想的な相手はいなかったということがあるのです。一度は好きになった相手なので、多少のことは目をつぶることも必要かもしれません。

 

 

<子供のことを考えると>

離婚した時は、子供はまだ小さく一人でも育てられると思っていた。でも子供が成長するにつれて、やはり両方の親がいた方がよかったと後悔するパターンです。特に小学校に上がる事には、運動会や学芸会など、親が参加したり観にくることがあります。その時に子供にふびんな思いをさせてしまったり、周りの子供に両親がいる場面を見て、後悔するということがあるようです。

 

一時の感情で離婚をしてしまった人は、特に後悔することが多いようです。もっと冷静に周囲を見渡し、冷静になる必要があるということです。自分一人で判断せずに、親や友人に相談し、本当にその離婚が妥当かどうか見極めましょう。

離婚のトラブルの原因は何?

離婚の原因は、その多くが性格の不一致、あるいは浮気が挙げられます。そうして離婚の原因そのものははっきりしていているにも関わらず、さまざまなトラブルが舞い込んでくることがあるのです。
いったん、どんなことがトラブルの火種になってしまうのでしょうか。いくつか見ていきましょう。

 

 

<最も多いお金のトラブル>

やはり一番のトラブルの原因は、お金です。お互い離婚するということは決まっているのに、話し合いがまとまらないのは、ほぼ金銭面での折り合いがつかないからです。慰謝料、養育費、財産分与など、話し合う項目がたくさんあります。どちらも自分の生活がありますので、妥協ができません。だから、もめたり折り合いがつかないことが多いのです。特にもめるのが慰謝料です。慰謝料をもらうには、証拠がなければ難しいですし、金額も決まりがありません。明らかに不当な金額で会った場合、調停や訴訟などによって解決を図ることもあります。
このように、場合によっては、間に第三者を交えて話し合いをしたり、弁護士に相談する場合もあります。

 

<子供の親権についてのトラブル>

もう一つ多いのが、子供に関するトラブルです。未成年の子供がいる場合、どちらかが親権を持つ必要があります。どちらと一緒に生活するのかでトラブルとなることもあります。仮に、親権が決まったとしても、その後面会交流を行ってもよいのか、その頻度はどれぐらい認められるかなども、トラブルの原因となります。
また先ほども挙げましたが、養育費の問題も深刻です。初めは合意していても途中から支払われなくなってしまうということもあるのです。相手方に支払い能力がなくなったり、新たな家庭を持ったことで、あえて支払いをしなくなるということもあるようです。
子供が成人するまで、なかなか解決しないという点では、一番厄介かもしれません。

 

離婚そのものに双方が合意したからといって、離婚の内容によってはトラブルになってしまうことがあります。悲しいことですが、離婚後の自分の生活は大事なことなので、納得するまで話し合いをすることが重要です。

慰謝料はどれぐらいが相場か

離婚の際、片方に離婚の原因があった場合、もう片方は相手方に慰謝料を請求することができます。もちろん請求したからといって必ず支払い義務が発生するわけではありませんが、調停や裁判を起こし、相手方に請求する場合もあります。
では、離婚において慰謝料はいくらぐらいが相場とされているのでしょうか。ケースごとに分けて説明いたします。

 

離婚の際の慰謝料

 

<浮気や不倫のケースでは?>

離婚の原因で多いのが、どちらかが浮気をしたり不倫をしたケースです。これは明らかに原因を作った方に過失があるため、慰謝料をもらえる可能性が高いです。一般的に支払われる額は、100万円から500万円と言われております。
ただ、浮気や不倫は、客観的な証拠がないとそれを認めさせることが難しくなります。お互いのメールなどのやりとり、二人でラブホテルに出入りしている写真などが効力を持ちます。法律上は、お互いに肉体関係があったことが認められないと不貞行為とはみなされません。だから、慰謝料を請求するのであれば、肉体関係があったことの証拠を集める必要があります。

 

<DVがあった場合>

身体的、あるいは精神的な暴力が合った場合の慰謝料は、50万から500万円が相場と言われております。料金に幅があるのは、DVの内容によるからです。暴力を振るわれるようになった経緯、回数、どれぐらいのひどさなのかなどが、慰謝料を決める上での材料となります。
これも、ある程度証拠となるものを集めておきましょう。怪我をしたのであれば診断書や、外傷を撮影した写真、言葉の暴力であればそれを録音したものがあると、慰謝料を請求しやすくなります。
特に外傷の場合、時間の経過とともに、傷が癒えてしまいます。具体的な日時や場所、そして傷の場所が分かるように写真を撮っておくことが大切です。

 

慰謝料は、簡単に言うと、相手に傷つけられたので、その代償として請求するお金です。だから、上限もなければ、金額に決まりもありません。その金額は自分で決めることができます。
ただ、それが当事者間で解決しない場合は、調停や裁判などで、第三者に支払う必要があるか、そして金額の妥当性を決めてもらうことになります。

離婚にも種類がある

残念なことに、日本では夫婦となっても、そのうち3割近くが離婚してしまうと言われております。原因は当事者にしか分からないものです。ただ、離婚の仕方にもいくつか種類があります。日本では現在4つの方法が認められているのです。それぞれ説明したいと思います。

 

離婚の種類

 

<お互いの話し合いで行う協議離婚>

最も多いのが、当事者間で話し合って決める協議離婚です。日本の離婚の9割近くがこの種類に当てはまると言われております。お互いの合意が得られれば、責任の所在や原因などを問わずに、離婚届が受理されれば成立します。手続きに時間もかからないですし、費用も発生しません。承認欄には、承認する成人2名の署名と押印が必要となります。

 

<話し合いで解決しない場合は調停離婚>

協議離婚で離婚が成立しない場合に行われるのが、調停離婚です。家庭裁判所に申し立てを行い、調停委員に介入してもらい、離婚成立を採る方法です。話し合いで解決しないということは、どちらか一方が離婚を望み、片方が望まないといったケースがほとんどです。最終的に当事者どちらの同意を得る必要があるのですが、こちらも法定の離婚原因がなくても問題ありません。

 

<裁判所が判断する、審判離婚・裁判離婚>

調停委員が間に入ったにも関わらず、離婚が成立しそうもないケースがあります。明らかに離婚成立が双方にとって有益であるが、ちょっとしたことで対立し合意が得られる見込みがない場合、家庭裁判所は職権で離婚の処分をすることが可能です。これを審判離婚と呼びます。
その際は、調停委員の意見を聞き、双方の意に反していたとしても、強制的に離婚を成立させることができるのです。
裁判離婚は、当事者のどちらかが、地方裁判所に離婚訴訟を起こし、最終的に裁判によって離婚を判断してもらうというものです。
この二つのケースは、最終的に裁判所が判断するという点で共通しております。

 

今回紹介した4つの方法で離婚を成立させることができます。ただほとんどが協議離婚で解決します。それ以外の方法になってしまうということは、それだけもめているという証拠でもあります。

離婚で考える費用の問題

離婚をする場合、まず考えなければ自分の今後の生活です。特に女性は、夫の収入が世帯収入の全てだった場合、一番の不安な点となります。
そこで重要なのが、離婚の協議の際に、しっかりと今後の費用について話し合いをすることです。特に重要な点を挙げていきたいと思います。

 

離婚の費用

 

<財産分与と年金分割>

日本では、夫婦別産制を採用しております。これは、婚姻中に自分で得た財産を自分名義の財産と考えることです。ただ、夫婦間において、どちらの名義に財産が偏っている場合、離婚した場合不利になってしまいます。
その対策としてできた制度が、財産分与です。これは夫婦が協力して得た財産を分け合う必要があるというものです。財産分与をする際は、基本的には双方ともに平等に分けるということになっております。ただ、どちらか一方が特殊な能力によって多額の収入を得ている場合は、平等とはならないこともあります。
年金分配も、婚姻期間中の被用者年金の納付実績の一部を分割するというものです。保険料を納付した方のもう一方の配偶者が年金を受け取ることができるのです。
ただ、あくまで保険料の納付実績が変更されるというものであり、年金分配により離婚後に金銭が給付されるものではありません。また、国民年金は対象外なので、自営業をしている人は注意が必要です。

 

<養育費の負担>

離婚で考えなければならないのは、子供がいる場合の養育費です。親は、非監護親であっても子供に自分と同じ程度の生活を保障する義務があるのです。自立していない子供の衣食住に必要な経費や教育費などを支払わなければならないのです。
養育費に関しては、夫婦双方の話し合いで決められるのですが、一応原則はあります。夫婦双方の収入を基準とし、それに個別の事情を加えて調整されるというものです。子供が成人する、つまり20歳まで支払い続ける義務があります。

 

離婚をする場合、争点になりやすいのが費用の問題です。特に家計を支えている方は、相手方が生活するための費用を負担する義務があるのです。しっかりとした話し合いの場を設けることが大切です。

 

離婚の際の住宅ローン問題を解決するには 離婚に伴う任意売却 のページを参照ください。

 

 

こんな結婚の仕方は離婚しやすい

結婚といっても、人それぞれ色んな形があります。恋愛結婚から、お見合い、イメージはよくありませんが、昔は政略結婚などもありました。ただ、日本では三組に一組が離婚すると言われており、全てが上手くいくわけではありません。
その中でも、特に離婚しやすい結婚の形があるというのです。

 

離婚する家族

 

<国際結婚は離婚しやすい>

近年は、グローバル化、そしてインターネットの発達によって、海外との交流も盛んになりました。日本に訪れる外国人も増え、また日本の文化を外に発信する機会も増えたことで、より人と人とが近くなったのです。それに伴い、国際結婚もふえてきているのです。
ただ、国際結婚が増えたということは、それだけ離婚もふえるということです。実際、国際結婚をした中で、どれぐらいの割合で離婚をしているのかご存知でしょうか。実は、約7割が離婚してしまうと言われているのです。
ちなみに、国際結婚自体の割合は、全体の5%程度です。そこまでの比重ではないものの、その中の7割が離婚するというのは、多すぎる気もします。
一般的に離婚の原因は性格の不一致が一番多いとされております。そこに言葉の壁や、文化の違い、考え方の違いという要素も加わるわけですから、やはり結婚生活は困難を極めるのです。

 

<出来ちゃった結婚も危険>

結婚する前に妊娠が発覚し、結婚する場合も、離婚しやすいパターンといわれております。これは特に若い世代に多いことが原因です。最初に妊娠というきっかけがきているので、結婚するという意識が少し欠けてしまうのです。また、妊娠した責任を取る形での結婚であったり、勢いで結婚するということも多く、しっかりと将来を描けていない状態で夫婦生活に突入してしまいます。そこで待ち受けるのが、子供の養育、そして経済の問題です。プレッシャーが重なり、お互いに相手を尊重できなくなり、やがて離婚をしてしまうことになってしまうのです。

 

やはり、相手のことをしっかりと理解し、そしてこの人となら結婚しても上手くいくという、ある程度の確信がないと、関係は長くは続きません。国際結婚やできちゃった結婚はそういった確信が持てないまま結婚することが多いので、離婚しやすいのでしょう。

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