住宅ローンが払えなくなり、家を手放さなければならなくなった場合、家を売薬する手続きは主に二つあります。一つ目が競売、二つ目に任意売却です。この二つは、似たような手続きに見えますが、中身は全然違います。違いを知っておけば、自分にとってどちらの手続きが有益か判断できるでしょう。では、二つの違いを見ていきましょう。
住宅ローンを支払っている時は、間に金融機関が入っております。そこが債権者となるのですが、債務者が住宅ローンを支払えなくなった時に、競売の手続きをとります。それは、裁判所を通じて、強制的に土地や住宅などの不動産を売却します。その売却代金をローンの残金に充てて、債権を回収する手続きを取ることを競売といいます。
分かるように、裁判所が管轄をし、手続きを進めていきます。よって、債務者は立ち退きの命令が出た場合、速やかに従わなければならないのです。競売にかけられないようにするには、ローン残金よりも高く金額で家を売却するか、賄えない部分を債務者が用意するしかありません。ただ、元々お金の問題で手放すことがほとんどなので、現実的な方法ではないのです。
一方で任意売却とは、専門の不動産業者が、債権者と債務者の間に入って調整をする手続きです。ちなみに、債権者とは一般的に金融機関、債務者は住宅の持ち主のことです。債権者の合意さえ得られれば、不動産売買価格がローン残高を下回っても売却することができます。これにより、ローンを残したまま、担当権を解除できます。債権者が、不動産を担保に入れて、競売の申し立てを行ったり、低い金額で処分されてしまうことを未然に防ぐことが可能になります。
また競売に比べて、市場価格に近い金額での売却が期待できます。だから場合によっては、ローン残高をそのまま賄えることも可能性としてはあるのです。
任意売却と競売の大きな違いは、管轄している所が違うということです。任意売却では、不動産業者が担当を、競売は裁判所が管理いたします。やはり不動産業者の方が手続きに融通が利くので、債務者にとってはメリットが大きいのです。
任意売却とは のページをご参照ください。
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