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任意売却だけではない。債務整理の代表的な4手法

債務整理の手段はさまざま

延滞した住宅ローンに対する対策として、有名なものには任意売却が挙げられるでしょう。自分の家を売却する代わりに、ローンの一部を返済するという手法ですが、何も任意売却だけがローンの対策ではありませんし、債権者や連帯保証人の同意が得られないと交渉できないなど、デメリットも存在します。
一般的に、住宅ローンの滞納のような借金問題に対する対策を債務整理と総称します。任意売却自体は債務整理ではありませんが、それに関連していくつかの方法が存在します。ここでは、それらについて紹介したいと思います。

 

債務整理

 

債務整理は4つの方法で行える

代表的な債務整理の手法は、主に任意整理、特定調停、個人民事再生、自己破産の4つになります。それぞれの違いについて、順に説明していきましょう。

 

①任意整理

債務者と債権者の2者のみで返済の条件について再度話し合いを行うことをいいます。弁護士が交渉に関わる場合もありますが、裁判所を通すわけではないので、公的な記録に残りません。つまり、周囲に知られることなく手続きを済ませることができます。広義には、任意売却もこの任意整理に含まれます。

 

②特定調停

上手くいかない借金の支払いに関して、裁判所の調停のもとに条件面の折り合いをつける手法のことを指します。裁判所が仲介に入る分、返済に関する条件はより公正になりますが、自分に有利な条件で契約できるとは限らないこと、合意までに多額の費用がかかるのがネックです。

 

③個人民事再生

借金の返済が安定しない際に、計画的に返済ができるような状態にまで債務者を再生させる方法です。具体的に、収入が落ち着くまで債務者の返済を一時的にカットしたりすると言った手続きが取られます。ただし、先々の支払いがどうしても増えてしまうため、使われるのは珍しい手法です。

 

④自己破産

任意売却以外だと、最も有名な手法の一つです。返済義務を免責する代わりに高額な所持品(家や車など)はすべて差し押さえられて、現金化されてしまいます。破産後は7年間借金ができなくなるなど、破産後に復権を得るまでの間は就職ができないなどリスクも多く、個人民事再生同様に、あまり推奨されない手段です。

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