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住宅ローンが払えなくなるとどうなる?

一般的に住宅の購入は、銀行等から住宅ローンを利用して融資を受けて購入することになります。一括で支払える場合は住宅ローン必要ありませんがごく一部のかただけかもしれません。その住宅ローンを滞納し、返済できなくなってしまうと、最悪の場合、その住宅を手放さなければならなくなってしまいます。もちろん、それだけでなく、残額によっては借金も残ってしまうのです。

 

電卓とお札

 

銀行による督促

返済の延滞であれば、督促状が届き、指定された日に再度引き落としが行われたり、指定された口座に振り込みを行うことで問題はなくなります。ですが、延滞を続けていると、督促ではなく、催告になります。それでも返済がないと、期限の利益喪失となってしまいます。こうなってしまうと、一括で返済しなければならなくなってしまいます。その返済が行われないと住宅が競売にかけられ、その売却金額が返済にあてられます。それでも不足している場合は借金として残ることになります。
住宅ローンは銀行だけでなく、独立行政法事である住宅金融支援機構でも扱っています。住宅金融支援機構は以前は住宅金融公庫と呼ばれていたもので2007年から業務を継承しています。こちらの場合は、銀行よりも猶予期間が長くなっているのが特徴といえます。

 

期限の利益喪失となってしまったら

一般に住宅ローンは保証会社があるので、返済が滞った場合は保証会社から銀行に代位弁済されます。そして、その保証会社に対して、一括で返済をしなければならなくなってしまいます。このままでは、自宅は競売にかけられてしまうことになります。
ですから、その前に手を打たなければなりません。競売になるよりは任意売却のほうが少しでも高額で売却できます。ただし、勝手に売却することはできないので、借り入れをしている銀行に許可を得なければなりません。ですが、銀行としては代位弁済であれば、全額一括ですから、なかなか応じてくれないというのが現状です。そのため、専門家に相談して銀行とかけあってもらうのがいいです。
任意売却の場合でもローンの残債が残ることがあります。その場合、通常はその債権はサービサーと呼ばれる債権回収会社に売却されるのです。以降は、サービサーへの返済となります。ですが、サービサーはその債権を残債と比べると安く買い取っているので、交渉次第ではかなり減額することも可能なのです。

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