任意売却で解決!住宅ローンの滞納・不動産競売の無料相談。東京・神奈川・千葉・埼玉

HOME 任意売却とは
住宅金融支援機構の任意売却 競売について
任意売却の条件 任意売却の依頼先
任意売却の費用と引越代 法律の専門家に相談
売却後も住み続ける方法 任意売却Q&A
お客様にお伝えしたい事 任意売却支援制度センターの方針
法律事務所の皆様へ 成功事例
自己破産をお考えの方 任意売却支援制度とは?
個人民事再生の活用方法 リスケジュールとは
離婚に伴う任意売却 新着情報
任意売却ブログ 会社概要
お問い合せ プライバシーポリシー
サイトマップ

家と土地の名義がバラバラ!? 離婚後はどうなる?

住宅は土地の上に建っているのが当然ですが、土地と住宅とが必ずしも同じ契約者とは限りません。そしてそれが離婚時にトラブルとなり、住宅をその後どうするかでもめることもあります。ここでは家と土地の名義が違う場合の離婚についてまとめました。

 

不動産の名義

 

■住宅ローン終了後の離婚

数年程前には、熟年離婚がちょっとしたブームともいえるほど増えたケースがありました。夫が定年して家にずうっといるようになってから、妻が窮屈さを感じて離婚を切り出す……、子供が独立したのでこれを機会に夫婦生活を終わらせたい……、などさまざまなケースがあるでしょうが、こういった熟年離婚がきっかけで、住宅ローンが終わったマンションや一戸建に住む夫婦の離婚が多く聞かれるにようになったのです。

住宅ローンが残っている場合は、住宅を任意売却し、そのお金でローン返済に充てるのが一般的です。しかし住んで何十年もたっている、ローンの返済もないということなら、そのまま夫婦のいずれかが住宅に住み続けることが多いでしょう。

 

■土地の名義が違うことでトラブルに

夫婦どちらかに他に行く当てがあるのなら、住宅の名義を必要に応じて変更し、一方が出ていくのが簡単な方法です。しかしここで土地の名義が違うと少々厄介になります。

例えば土地を借りている状態ならその後も支払いが必要になりますから、支払い能力がある方が住むことになります。どちらもそのお金がないということなら住宅ごと手放すしかありません。

そしてさらに厄介なのが、土地が親族所有の場合です。例えば夫が住宅の名義を持っており、妻の親が土地の名義を持っている場合。実際こういったケースはよくあり、こうなると話し合いで妻の親も関わってくるため、非常に複雑です。この場合は夫が交渉で不利になりがちなので、住宅の名義を換えて、妻が住むケースが多くなるでしょう。

 

■トラブルを避けるなら住宅も土地も同じ名義で

土地所有者が親族の場合、住宅ローンを組む場合も負担が少ないというメリットがありますが、後々離婚や相続でもめるようなことがあると少々面倒なことになりがちです。そのためできることなら、住宅も土地も自分の名義としてしまう方がいいでしょう。そしてこれは住宅ローンが滞納になった、任意売却することになったというときにも同様に複雑な問題になります。お金の負担は多少大きくなりますが、今後のためにもシンプルな手続きで済む方法を選んでおくようにしましょう。

 離婚後の住宅ローン問題で多いケース 参照ください。

任意売却に不安を感じている方、ご安心ください!当センターが全てサポートいたします。

  • 任意売却支援センター
  • メール・FAXでの受付

COMTEMTS

任意売却特集

新着ニュース

コラム

覚悟の瞬間 株式会社 セルバ・プランニング 小林努

任意売却で再生するための5つのポイント

会社経営者・自営業者様の任意売却について

法律事務所の皆様へ

運営会社

株式会社 セルバ・プランニング

東京都品川区西五反田一丁目11番1号
アオイス五反田駅前602号室
TEL 03-3492-5721
FAX 03-3492-8410

一般社団法人 任意売却協会会員

<サポートエリア>
首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)
を中心に全国対応いたします。

関連サイト

SELBA

一般社団法人 任意売却協会

GSL