住宅は土地の上に建っているのが当然ですが、土地と住宅とが必ずしも同じ契約者とは限りません。そしてそれが離婚時にトラブルとなり、住宅をその後どうするかでもめることもあります。ここでは家と土地の名義が違う場合の離婚についてまとめました。
数年程前には、熟年離婚がちょっとしたブームともいえるほど増えたケースがありました。夫が定年して家にずうっといるようになってから、妻が窮屈さを感じて離婚を切り出す……、子供が独立したのでこれを機会に夫婦生活を終わらせたい……、などさまざまなケースがあるでしょうが、こういった熟年離婚がきっかけで、住宅ローンが終わったマンションや一戸建に住む夫婦の離婚が多く聞かれるにようになったのです。
住宅ローンが残っている場合は、住宅を任意売却し、そのお金でローン返済に充てるのが一般的です。しかし住んで何十年もたっている、ローンの返済もないということなら、そのまま夫婦のいずれかが住宅に住み続けることが多いでしょう。
夫婦どちらかに他に行く当てがあるのなら、住宅の名義を必要に応じて変更し、一方が出ていくのが簡単な方法です。しかしここで土地の名義が違うと少々厄介になります。
例えば土地を借りている状態ならその後も支払いが必要になりますから、支払い能力がある方が住むことになります。どちらもそのお金がないということなら住宅ごと手放すしかありません。
そしてさらに厄介なのが、土地が親族所有の場合です。例えば夫が住宅の名義を持っており、妻の親が土地の名義を持っている場合。実際こういったケースはよくあり、こうなると話し合いで妻の親も関わってくるため、非常に複雑です。この場合は夫が交渉で不利になりがちなので、住宅の名義を換えて、妻が住むケースが多くなるでしょう。
土地所有者が親族の場合、住宅ローンを組む場合も負担が少ないというメリットがありますが、後々離婚や相続でもめるようなことがあると少々面倒なことになりがちです。そのためできることなら、住宅も土地も自分の名義としてしまう方がいいでしょう。そしてこれは住宅ローンが滞納になった、任意売却することになったというときにも同様に複雑な問題になります。お金の負担は多少大きくなりますが、今後のためにもシンプルな手続きで済む方法を選んでおくようにしましょう。
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