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差押えされてからでも任意売却は間に合うのか

任意売却のタイミングは差押え後でも大丈夫

住宅ローンを延滞しすぎて、自分の不動産を差押えられてしまった。そんなことになれば、誰だって焦りますよね。
住宅ローンを返済できないときの手段として、よく知られているのが任意売却です。自分の家を売却することで、ローンの一部を減らしてもらえる制度として知られていますが、中には「不動産を差押えられてしまうと、任意売却の手続きはできない」と誤解している方もいるようです。
ですが、不動産を差押えられた後であっても、任意売却の手続きを行うことは可能です。差押えをされている分、売却によって生じたお金の自由度は減るかもしれませんが、交渉を行うこと自体には差し支えありません。

 

担保不動産競売と任意売却

ただし、気を付けなくてはならないのは、不動産を差押えられた場合には、そう遠くない将来に自分の家が「担保不動産競売」というものにかけられる可能性があるということです。これが一度決められてしまうと、任意売却はできても時間的制限が出てきます。また、減らせるローンの金額も少なくなってしまいます。差押え後の任意売却はできないことはありませんが、この競売が始まってからの任意売却には、おすすめできるものではありません。決断があまりにも遅れてしまうと、そもそも任意売却の交渉を許可してもらえないということもあります。

 

一番悪いのは税金の差押え

最後に、ローンを延滞するからと言って、税金まで滞納してはいないでしょうか。もしそうなってしまうと、任意売却の手続きは一気に難しくなってしまいます。業者との契約である住宅ローンと違い、国民の義務である納税は、延滞した時のリスクも異なります。簡単に言えば、任意売却をしたとしても税金が支払われるかどうかが不透明なため、売却の許可自体が下りない可能性が高くなってしまいます。しかもこの場合、口座を差押えられてしまっていますから、交渉の際に税務局や市役所も絡んできます。彼らとしても、税金が支払われる見込みのない交渉には許可が出せるはずもなく、任意売却をするにしても滞納した税金を完済してから、という条件が付く場合もあります。

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