近年の日本は離婚率が非常に高く、新婚生活に合わせて住宅ローンを組みマンションや一戸建を購入しても、すぐに手放すことになってしまう夫婦も少なくありません。では離婚時の住宅ローンはどうなるのか、以下で確認していきましょう。
住宅ローンを組む場合は、申込者(債務者)が必要になります。夫婦の場合は収入が多い方(一般的には夫側)が申込者となっていることがほとんどですが、これは契約状況によって異なります。そして妻が全く申込みに関係していないかといえばそうではなく、夫婦であるということも申込時には申告していることでしょう。そのため離婚ともなれば、住宅ローンの契約そのものが大きく変更されることになります。
このとき、申込書の変更届を出せばそれで終了、というほど住宅ローンの契約変更は簡単ではありません。多額の財産、返済、借金といった問題になりますから、場合によっては契約の変更ができないこともあります。なんにせよ住宅ローンを組んでいる金融会社(銀行など)に連絡して、相談しながら進めていく必要があります。
夫婦二人の生活に合わせて購入したものの、すぐに離婚することになった、というような場合は、不動産を任意売却して、その際のお金を住宅ローンの返済に充てるのが一般的です。いくらかローンが残る場合もありますが、大きな住宅にひとりで住むわけにもいかず、気持ちの整理をするためにもこの方法をとるケースは多いのです。
もし契約者である夫が住宅に住み、妻が出ていくというということなら、契約状況は大きく変わらないため手続きもスムーズです。しかし財産分与が必要になるということなら、少し面倒になるので弁護士などの専門家に相談を。あわせて慰謝料が必要になるということならなおさらです。
逆に妻が住むということなら、妻に名義を書きかえる必要がありますが、収入面で難しいケースが大半。また、夫名義のまま妻の住居が見つかって引越すまで、妻が住むということもまれにあり、どうなるかはその過程によって異なります。いずれにしろ、離婚がきまったら住居をどうするかを夫婦で話し合ってしっかりと決めるようにしましょう。もし話し合いが難しいようなら、仲介者を交えることも大切です。
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