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離婚問題と任意売却

若い世帯ではお子さんが3歳になる頃が最も離婚率が高いと言います。その年齢のお子さんがいる家庭では、まさに住宅ローンの返済が始まったばかりというお宅も多いのでしょう。もし、離婚ということになれば、もちろん親権・養育費・慰謝料などの問題が発生しますが、住宅ローンはどのようになるのでしょうか。

 

親子の絵離婚届

 

まず、不動産が誰名義なのか知る為に登記簿を調べないといけません。もし、該当の不動産が何か借入金の担保物件になっているようでしたら、このことも登記簿には書いてあります。さらに、住み続けるか売却するか、どちらがローンを負担するかなど大きく今後の方針に関わってくるので、不動産価値を調べた方が良いでしょう。もしも不動産の価値が購入時より上がっていて、ローンを返しても余りが出るようなら何の問題はありません。
しかし問題は、不動産がローンの残額よりも価値が低かった場合です。

 

法律上、不動産の財産分与とローンの債務負担に関しては、全く別のものの考え方です。例えば一方が家に住み続けるのに、出ていった方がローンを支払い続けないといけない場合もあります。様々なパターンが想定される為、もしかしたら金銭面の話し合いがややこしくなるかもしれません。
さらに重要なのは誰がローンの債務者になっているか。ローンの債務者は一人とは限りません。夫婦の片方が主債務者になっていて片方が連帯保証人になっている場合、双方で連帯債務者になっている場合、片方だけが負担している場合があります。

 

不動産の価格を確認して話し合いの上、今後の方針を決めるのが望ましいですが、ローンの残額より安い値段でないと売却できない、でも二人共住みたくないなどの理由があれば、任意売却という手段を取ることができます。
任意売却とは、債権者の同意を得て、不動産を売る制度のことです。任意売却は競売とは違い、市場価格で取引をすることができます。この売価をもってローンの一部を返済し、残りの額だけ支払いを負担することができるのです。しかし、任意売却を行ったとしても、売却後の引越代が出ない場合なども多くあります。ローンの返済ができない訳ではないのなら、できればどちらかが住み続ける方が結果として良いのではないでしょうか。

 

離婚後の住宅ローン問題で多いケース のページもご参考に!

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