事情があって自己破産する人の中には、同時に任意売却を考えている方もいるでしょう。当然自宅を売却して、自己破産もするとなると並大抵の状況ではありません。実際「自己破産をするのなら、任意売却の前が良いの?後が良いの?」と迷っている方も多いです。これに関しては、先に結論を言うと後の方が良いと言えます。その理由について解説していくので、間違っても任意売却前に自己破産しないように注意してください。
まず、知っておきたいのは、自己破産の時に自分の財産を確認されるということです。当然自宅を持っている場合は、それが当人の資産として考えられてしまうわけです。自宅が資産だと判断されてしまと、管財手続きが必要となります。管財手続きは、少なく見積もったとしても50万円以上は必要となります。多額の予納金を考えると、どうしても自己破産は任意売却をした後の方が良いと考えられませんか?
そもそも任意売却する前に自己破産すると、慌てて「やっぱり任意売却してからにする」と言っても受け付けてもらえないことがほとんどです。当然自己破産するということが分かっているのなら、金融会社も負債を回収しようと強制的に競売にかけてきます。自宅を任意売却できるのにも関わらず、強制競売にさせられるのです。競売の場合は、転売目的で購入されることが多いので、どうしても格安になってしまいがちです。そうなると、借金も元なんて取れませんよね。十分注意してくださいね。
自己破産する方の多くは、「どうせ借金がチャラになるんだから、別に前でも後でも良いんじゃない?」という方がいます。しかし、自己破産の前に任意売却によって自宅を処分することによって、当然自己破産する際の費用をぐっと抑えられるわけです。これを考えられていない方が多いです。基本的に自己破産する当人に資産があるかどうかが判断基準となるので、方法もそれによって異なります。試算がない場合の同時廃止になるのか、それとも資産がある場合の管財手続きになるのかの違いとなるので、方法すら異なってくるのです。自己破産するのなら、任意売却の後にしましょう。
自己破産を任意売却後に行う理由は自己破産をお考えの方のページまで!
東京都品川区西五反田一丁目11番1号
アオイス五反田駅前602号室
TEL 03-3492-5721
FAX 03-3492-8410
<サポートエリア>
首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)
を中心に全国対応いたします。