住宅金融支援機構での任意売却を行う際に機構側に必ず提出する書類があります。
それは「任意売却に関する申出書」という書類で、その中に延滞損害金についての記述があり「延滞損害金については減額又は免除していただくようあらかじめお願いします」とういう内容のもの・・・
この書類は、機構側が業者用に用意した任売書式なのですが、これを解すると「任意売却に同意した場合、損害金は減額・免除してもらえる」という判断になります。
しかしこの解釈にも、「但し」がつきます。明文化してはいませんが、それは「残債務を完済した際に対応する」というもの。完済しない限り、減額になるのか?免除なのか?分からないという事です。
また、任意売却によって剰余金が発生する場合は、売却まで遅延損害金について免除どころか減額も一切認めてくれないので注意が必要です。「回収できる債務者からは損害金まで全部回収する」という方針なのでしょう!
なお、民間の金融機関においては、任意売却後の遅延損害金の取り扱いについての減免記述はありません。
分かっている事は「任意売却後の返済分は先に元金に充当される」という事なので、完済を目指して返済を継続されているお客様は、元金が完済となった時点で債権者へ減免を申請すべきと考えます。おそらく応じてくれる可能性は高いと思います。
2018/5/2
<関連リンク>
ブログランキングにご協力願います
ご相談者のなかで、「費用がかかるから」又は「面倒だ」という理由で任意売却をせず、競売へと移行される方も多数おりますが、前述のようにお客様が別途ご用意する資金はございません。
また、債権者との交渉や管理費の精算等も当方で行いますので、安心して任意売却する事が可能となります。
まずは、無料相談から受け付けしております。
2017/4/25
クリックにご協力下さい
任意売却を行ううえで、「期限の利益の喪失」という言葉がよく使われます。
住宅ローンを数ヶ月滞納し契約条項を守れなかった事により、分割で返済する権利を失う事を意味します。
しかし、期限の利益の喪失はこの滞納だけが原因で起こるものではありません。
他にも税金などの滞納による差押、他の債権者による差押や競売の申し立て、あるいはマンションの管理組合による管理費滞納処分による競売の申し立てもなど様々なケースが要因で期限の利益喪失となる場合があります。
ご相談者の中でよくあるケースですが、住宅ローンは何とか頑張って期限の利益を喪失しないように返済を継続しても、固定資産税や住民税などの市県民税を滞納される方が多くいらっしゃいます。しかし、税金関係を1年以上滞納すると各市町村は納税者の自宅不動産に差押登記を入れてくるケースがあります。一般的には差押えが入っても役所は余程の事がない限り、それ以上の法的行為(公売)にはしません。しかし、抵当権が設定されている金融機関では、他の差押えが入った場合、期限の利益の喪失条項に該当する場合があるのです。
住宅ローンをきちんと返済している場合は、金融機関はそれを原因にすぐに一括弁済を求める行為はしませんが、債務者が金融機関の信頼を失ったと判断した場合、銀行はローン滞納でなく差押えを原因とする期限の利益喪失条項を適用させる場合があります。
上記の例はレアなケースかもしれませんが、「6ヶ月以上滞納してないから大丈夫」などと高を括っていては足元をすくわれる場合があるので、特に税金関係の差押には注意が必要です。
2018/4/18
<関連ページ>
不動産の取引業免許は5年に1回(昔は3年に1回)東京都庁で更新手続きを行わなければなりませんが、株式会社セルバ・プランニングも4月4日の更新手続きが完了しました。
表題にある(7)とは、その免許の更新を7回行ったという意味で、その数字が多ければ多いほど古くから不動産業を営んでいることになります。
弊社は平成3年の設立から今年で27年目を迎えますが、決して永く営業していればいいという訳ではありません。
しかし、一つ一つの経験と実績の積み重ねがお客様の信頼を得ているものと常々感じております。
今後もこの仕事を通してお客様と末永く歩んでゆく所存です。
2018/4/6
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)からお借り入れしているお客様が、何らかの事由で住宅ローンを6ヶ月滞納すると、「株式会社 住宅債権管理回収機構」などから通知書が届きます。この会社は住宅金融支援機構が債権の回収業務を委託した「サービサー」と言われる債権管理回収会社です。債権回収と言っても、法務大臣の許可を得た民間の企業ですので「怖い取り立て」や「夜間に訪問される」ような事はございませんのでご安心下さい。
しかし、この状況まで来てしまうと、すでに期限の利益を喪失してしまっていますから、元のように毎月いくらといった弁済は出来ないこととなります。そして、ローン残高を一括返済出来ない場合、競売か任意売却かの選択となるのです。
住宅債権管理回収機構からの通知書には「任意売却の申出書」が同封されて来ますので、期日までに「任意売却できる業者」を探しその書類を送る事で「競売の申立」を回避出来るのです。提出する期日が決まっていますので、そのままにしてしまうと債権者は「任意売却の意思がない」と判断し競売の申立を行います。
ローンの滞納が続くと、「債権者からの通知書など見たくない」と放置状態になることもあります。しかし、債務者にとって競売のリスクは大きく、ご本人はもちろんご家族の精神的な苦痛を考えた場合、早い段階で任意売却の決断される事をお勧めいたします。
競売の申立が入っても同時並行で任意売却も可能ですが、事前に申出書を提出した場合、6ヶ月の販売期間があるため余裕をもって販売出来る事と、お引越代の捻出や少しでも長く居住できるメリットがございます。
当センターでは、住宅金融支援機構の任意売却案件を数多く取り扱いしております。今、まさにその書類が届いている方は、お早めにご相談下さい。
2018/4/5
三菱HCキャピタルから通知が来てる方はコチラから
債権回収会社から通知書が届いた! のページも参照ください。
ブログランキングにご協力下さい。
任意売却支援センターの小林です。
東京の桜の見頃も今週がピークのようです。
当事務所がある五反田のビルの前は桜並木があり、事務所から眼下にピンクの絨毯を敷きつめたような桜を眺めることができます。
こんな景色も1年のうち僅かな期間だけですが楽しみたいと思います。
2018/3/29
「破産」や「自己破産」という言葉はどんな印象をお持ちでしょうか?
破産と聞くと「人生の敗者」「借金を踏み倒した」などマイナスなイメージがつきまといます。そして、もし自分が「自己破産」を選択せざる得ない状況に陥った場合、色々なリスクを考えてしまいます。 家族に迷惑がかかってしまうのでは? 怖い取り立てがあるかもしれない? 生活財産全て持って行かれるのではないか? 家族のため離婚する必要があるのでは? など、そのような事を考えると、破産に対して消極的になってしまいます。
しかし、そんな事はありません。破産は借金を免責にする事で、逆にご自身や家族の笑顔を取り戻すチャンスにもなります。してはいけない事、それは破産を避けるために身内や友人から借金しまくる事です。返済できなければ大切な関係がそこで切れてしまうからです。多重債務等があり、どうやっても返済不可能と考えるならば、友人・知人から借りるのではなく、まず自己破産を考えましょう。
自己破産は、決してネガティブな行動ではなく「新たな生活を再建するため」「ご家族の絆を深めるため」に必要な事で、「勇気ある行動」と考えられれば決断できるかもしれません。
2018/3/27
<参考ページ>
<ブログランキング>
現況調査から2~3ヶ月後に期間入札の通知が届きます。その通知によって入札日・開札日が決まりますので、その日程に合わせてお引越の目処を立てましょう。その後、「期間入札の公告」があり債務者の不動産が、新聞やインターネットへ競売情報として掲載されてしまいます。期間入札の公告から、2~4週間後にで入札が開始されます。入札期間は1週間行われ、更に1週間後に開札があり落札人が決定します。開札後、競落人に「売却許可決定通知書」が送られ代金納付が実施されると、不動産の所有権は落札人に移転します。
裁判所からは誰が落札したかの連絡はありませんが、だいたいは落札人が直接訪問に来られるか手紙が届きますので、お引越はその後でもかまいません。お引越代は落札者からもらえる可能性は少ないですが、資金がない旨を話しお引越代を交渉してみましょう!好意で10~20万円位いただける場合もあります。もし、入居者が明け渡しを拒否した場合どうなるかというと、競落人は裁判所に「明け渡し命令」を取り、最終的には強制執行となる場合もあります。強制執行の断行まで住み続けるには、よほどの精神力が必要ですので、できれば多少のお引越代をいただき円満に明け渡す事をお勧めいたします。
2018/3/21
<関連ページ>
任意売却支援センターの小林です。
先日、仕事で静岡県に車で出かけました。
東名高速道路も渋滞もなく快調に2時間半で目的地へ!
島田市と焼津市で用を済ませ急いで帰る途中、お腹が空いたので東名の富士川SAで休憩です。
お店で人気のすしセットを頂きました。
そのお店からでっかい富士山も眺めることができ思わず写真を一枚
手前の川が富士川です。
忙しい毎日ですが、お天気も景色も良く癒される一日でした。
2018/3/13
「急いては事を仕損じる」ということわざがあります。物事を焦り急いで行うと、失敗が起こりやすいという例えです。
これは任意売却でのお引越のケースにも当てはまります。住宅ローンを滞納すると、人によっては「ローンを払ってないのに図々しく住み続けてもいいのか」と引け目に感じ、急いで転居される方もいます。
しかし、それは逆の考え方で債権者からすると先に引越しするくらい金銭的に余裕があるのだと判断されます。それと、通常は債権者から配分される引越代も、既に引越を完了している状況では退去費用を確保する術もなくなってしまいます。
また、固定資産税などの滞納がある状態で住民票を移動すると、市町村の納税課では売却の可能性を疑い自宅に差押えを入れるケースもあります。そうなると、任意売却を成立させるためのハードルがより高くなってしまいます。
このように急いで引越すると不利益ばかりで何も良い事はありません。当ホームページでも記述しているように、任意売却には時間がかかります。場合によって1年以上かかるケースもあり、その間はローンの支払や賃料もかからないため、考えようによっては「購入者が決まる迄タダで住んでられる」とプラスに考えて任意売却に望みましょう。
2018/2/26
<参照リンク>
ブログランキングにご協力下さい
東京都品川区西五反田一丁目11番1号
アオイス五反田駅前602号室
TEL 03-3492-5721
FAX 03-3492-8410
<サポートエリア>
首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)
を中心に全国対応いたします。